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NPO法人から社会福祉法人設立、移行、組織変更について

2020 年 1 月 29 日 水曜日

NPO法人から社会福祉法人設立、移行、組織変更について

 

1.居宅介護、障害福祉サービスを行うNPO法人の社会福祉法人設立

当事務所では、居宅介護、障害福祉サービスを行うNPO法人が社会福祉法人を設立する場合のサポートを全国的に行っております。この機会に是非、お気軽にご相談ください。

尚、NPO 法人から社会福祉法人への組織変更はできませんので、新設の社会福祉法人を設立する必要があります。また、この場合において、居宅介護等事業(※1)の経営を目的に法人を設立する場合は、1000万以上に相当する資産を基本財産にするなど資産要件の緩和があります。

(※1)老人居宅介護等事業、障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)、母子家庭居宅介護等事業、父子家庭居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業

(※1)に併せて行うことができる事業は、障害児相談支援事業、障害児通所支援事業、老人デイサービス事業、重度障碍者等包括支援、移動支援事業、地域活動支援センターの経営

ただし、資産要件緩和の社会福祉法人を設立するためには、下記要件(1)(2)を満たす法人の場合に限ります。

(1)NPO法人(特定非営利法人)を5年以上(市町村の推薦ある場合は3年)居宅介護等の経営実績かつ、地方公共団体から介護指定または障害福祉サービスの事業者の指定を受けていること

(2)一つの都道府県においてのみ、事業を実施すること

 

2.社会福祉法人を設立するメリット・デメリット

メリット

(ア)社会福祉法人の社会的、対外的信用

(イ)税法上の優遇  ※税法上の優遇については、税理士へご相談ください。

デメリット

(ア)理事会、評議員会等組織運営が煩雑になる

(イ)行政(市町村等)からの規制、監査が増える

 

3.検討事項

宅介護、障害福祉サービスを行うNPO法人の社会福祉法人の設立は、事前に検討する事項が多々あり、法人の置かれている状況により異なりますが、大まかに下記事項を検討が必要です。

(1)NPO法人から社会福祉法人へ移管(事業譲渡)する、できる、できない事業は何か

社会福祉法人へ移管(事業譲渡)できない事業もあります。

(2)事業所の土地建物の権利関係の検討、銀行等の抵当権対応

寄付、賃貸(賃借権設定登記、借地権公正証書)、売買などのスキーム

(3)土地建物以外の車、備品等、資産の移管

(4)基本財産、法人事務費、法人運営費の寄付

(5)NPO法人の土地建物を助成金で取得した場合の所轄庁関係部署調整と財産処分許可申請

(6)理事、評議員、監事の選定

資格要件あります。特殊関係人などに留意する必要あります。

(7)営業許可、人員の転籍、出向対応 など

 

4.社会福祉法人設立サポートの流れ

居宅介護、障害福祉サービスを行うNPO法人の社会福祉法人の設立の流れは、下記のとおりです。

当事務所の報酬は、NPO法人の事業規模、資産規模等により異なりますので、別途見積りいたします。

当事務所報酬 2,200,000円 ~ になります。

社会福祉法人設立までは、早くて2年、通常3年ぐらいかかりますので、専門のスタッフや事務アルバイトを何年も雇うよりかは、安価な料金になります。

当事務所の報酬には、社会福祉法人設立のための市町村との協議、銀行等への資料作成、法人設立書類、

法人設立後1年間の理事会、評議員会等の運営サポートを含みますので、3年から4年の仕事を想定しています。

 

<1>お客様から当事務所へのご連絡

まずは、電話(022-781-8809)もしくはメールにてお客様からご連絡をお願いします。

大まかに概要をお知らせいただければと思います。尚、当事務所は宮城県仙台市にあります。

<2>まずは無料相談で

無料相談で、事業計画書に関する打ち合わせ、ヒアリングを実施します。

県外へ出張する場合は、旅費を実費で負担いただきますが、日当はいただきません。

(無料相談ですので、打ち合わせしてやっぱり辞めるという場合も費用は発生しません)

<3>所轄庁(市町村)や銀行との事前相談、打ち合わせ同行

所轄庁(市町村)や銀行との事前相談、打ち合わせに同行します。

県外へ出張する場合は、旅費を実費で負担いただきますが、日当はいただきまsせん。

<4>当事務所へ着手金のお支払い

所轄庁(市町村)や銀行との打ち合わせを実施し、法人設立が可能な場合は、

着手金のお支払いをお願いいたします。着手金をいただき、法人設立スキームや銀行関連資料の作成を始めます。

<5>社会福祉法人設立本申請書類

市町村と事前打ち合わせを実施し、社会福祉法人を設立可能な場合は、法人設立のための申請を行います。

尚、申請前に、事務所報酬の中間金をいただきます(市町村によっては、事前協議書類が必要な場合があります)

<6>社会福祉法人設立登記申請

法人設立認可書に附属書類を作成し、法務局へ登記申請します。尚、登記申請は提携司法書士が実施します。

<7>社会福祉法人設立完了

新設社会福祉法人の謄本の取得が完了しましたら、残りの報酬のお支払いをお願いします。

尚、無事、法人が設立完了になりましても、法人運営のための規定関係の説明や理事会、評議員会等の運営のサポートを1年間行ってまいります。(NPO法人の解散が必要な場合は、別途サポートいたします。料金は別途になります)

 

ご不明な点は、お気軽にお問合せください。

尚、当事務所はスタッフ合わせ2名の小さな事務所ですので、社会福祉法人の設立は、職務の状況により、

年2件~3件程度までしかお手伝いできない場合がありますので、ご了承ください。

 

 

 

創業融資について

2020 年 1 月 28 日 火曜日

創業融資について

個人事業を創業したばかりの頃や法人を設立して間もない頃は、設備資金(事務所敷金、店舗内装費用、自動車、備品など)や運転資金(商品の仕入れや外注費、人件費、地代家賃など)のすべてを自己を資金でまかなうのは難しいため、「創業融資」を申し込み、新しく事業を立ち上げる方も多数いらっしゃいます。

創業融資とは、個人事業を立ち上げた方や設立間もない株式会社や合同会社などが利用できる融資制度の総称のことを言い、日本政府100%出資の日本政策金融公庫の融資制度や保証協会の融資制度を用いた銀行融資のことを指します。

当事務所は、平成21年より、仙台(宮城県)で起業されるためのために、創業融資や法人設立、営業許可などのサポートを500件超支援し、創業融資についても、かなり件数、様々な業種の支援をさせていただきました。

過去の取り組み実績 → こちら

hamada

行政書士濱田和志

経済産業省認定経営革新等支援機関(2020年7月まで)

当事務所は2名の小さな事務所のため、私が親身になって、すべて対応します。相談してよかったと思われる事務所を目指しています。
(大手の事務所と違い、スタッフが対することはありません)

創業融資は、失敗すると半年から1年待たないと再度申し込みができず、創業融資について、たとえば、何から手をつけていいか分からない、日本政策金融公庫や銀行の審査に通るか気になる、私の場合はいくらまで借りられるか、会社設立や営業許可の関係まで、ありとあらゆる疑問を親身になって解決できると自負しております。(自分で創業計画書を作成し、申し込みをするも失敗した方や他事務所で失敗、断られた事例も、何がダメなのかアドバイスすることもできます。電話診断もしておりますので、お気軽にご連絡ください)

当事務所が面識のある銀行、過去に実績がある金融機関は、日本政策金融公庫、仙台銀行、七十七銀行、杜の都信金、古川信用組合、秋田銀行、青森銀行の仙台支店、三井住友銀行仙台支店などとお付き合いがあり、お客様の要望やお客様の置かれている状況によって、申し込み銀行をオススメしますが、創業間もない個人事業や法人が申し込みできる金融機関、融資制度は下記のとおりとなります。

 

1、創業間もない個人または法人が利用できる創業融資制度

創業間もない個人または法人が利用できる創業融資制度は、(1)日本政策金融公庫の創業融資制度もしくは(2)保証協会付銀行融資になります。

(1)日本政策金融公庫の創業融資
日本政策金融公庫(以下、公庫と言います)は、政府出資100%の金融機関です。仙台支店は、アエル向かいの東京建物ビル9階にあります。初めて個人事業を立ち上げる方、設立間もない法人が利用できる融資制度は、(ア)新規開業資金(イ)女性、若者/シニア起業家支援資金などが利用できます。利息は設備資金、運転資金により異なり、また、景気動向により異なりますが、2%前後となります。当事務所の経験では、実務的に1000万以下の融資の場合設備、運転とも7年程度(設備は長くて10年)で返済していくケース多く見られます。また、返済開始を6か月後からとする据置期間を設けることもできます。

(2)保証協会付き制度融資(自治体制度融資)
初めて個人事業を立ち上げる方、設立間もない法人が事業に必要な資金を金融機関から借り入れる際、ほとんどの場合で、保証協会付きの融資制度を利用します。宮城県内で起業、創業された方は、宮城県信用保証協会(公的機関)が、その方の保証人となり、銀行に対して債務を保証(場合によっては弁済)する制度があります。(銀行にとって保険のようなもの)
融資制度は、多数ありますが、はじめての方が利用できる制度は、創業資金や小口資金、経営力安定化資金などがあります。
この制度を利用する場合、たとえば、仙台銀行や杜の都信金など、宮城県に支店のある金融機関に対して申し込みするケースが大半です。
金融機関に対する利息は2%前後となりますが、公庫違いと信用保証協会への保証料が追加で1%程度かかります。返済期間、据置期間の考え方は、上記と同様です。
私が過去起業サポートをさせていただいた社長さんの中には、金融機関から借り入れ(人様からお金を借りる)は、悪いことだと考えることが抵抗がある方やも多数いらっしゃいますが、
ぶっちゃけ、創業半年後、自己資金が枯渇してから金融機関へ申し込みするのと、創業すぐ申し込みするのでは、創業時の方が断然、融資が受けやすくなります。

 

2、創業融資が受けやすいケース

日本政策金融公庫、銀行ともにどちらに申し込みしても、融資が受けやすいケースは下記のとおりです。

(1)事業経験あり
今回創業する事業と同じ業種で、部長、課長、店長等の役職者、責任者として、3年以上勤務し、実務経験を積んでいる方や役職はなくとも、今回創業する事業と同じ業種で、5年以上、実務
経験(修行)を積んでいる方
(2)自己資金
自己資金、貯金が多い方(最低100万以上)事業の継続性の観点から、自己資金が多いことはとても良いことです。また、日本政策金融公庫では、起業のための自己資金をコツコツ貯めて
いることが事業に対する熱意とみなされ、とても印象が良くなります。
(3)支払遅延なし
自動者ローン、家賃などを毎月、遅れず支払っている方、支払いに対する責任感、素行ありとされ、金融機関(特に日本政策金融公庫)からの評価が良くなります。

 

3、創業融資が受けられないケース

当事務所の経験で、明らかに融資が受けられないケースは下記のとおりです。

(1)破産、任意整理、債務整理をして5年以内の方
信用情報(下記参照)に載りますので、借り入れ不可能です。

(2)いわゆるブラックリストに載っている。
銀行、消費者金融、クレジット、携帯電話の割賦払の支払われず、延滞のまま残っている場合、いわゆる信用情報機関(全銀協、CIC、JICC)に延滞情報が載ります。この場合、金額の多寡に
関わらず、融資が受けられません。過去に携帯代金の分割払いが2000円残っていて借りられないケースもありました。この場合は、支払いを済ませ、和解し、信用情報から延滞情報を削除して
もらう必要があります。

(3)反社会的勢力に該当する方
金融機関は反社リストを持っていますので、このリストに名前が載っている方は、融資が受けられません。

ただ、以下のケースの場合であっても、創業融資が受けられるもケースがありますので、あきらめずに相談してください。自己資金が僅少、信用不安(支払遅延)、事業経験なし(アルバイト)、社会保険税金滞納・延滞、以前勤めていた会社が給与無申告、住宅ローン、自動車ローンリスケ、消費者金融借入クレジット滞納、延滞など、お気軽にご相談ください。(注意:明らかに無理なケースもあります)

 

4、創業融資を申し込むための創業計画書(事業計画書)必要書類

日本政策金融公庫または銀行へ創業計画書(事業計画書)を申し込むにあたって、必要な書類(当事務所のケース)は、概ね下記のとおりです。

区分 ○通常提出するもの、◎あれば尚可、△場合により提出

〇創業計画書(事業計画書)、損益計算を含む。
◎月次損益計算書、年次損益計算書(3~5年中長期)
△資金繰表
△工事案件表
◎事業の継続性を担保できることを証明できる書類
販売先との契約書、仕入先との契約書、介護、障害者等の福祉サービスの場合、サービス利用者リストなど
△見積書(設備資金、10万程度以上のもの)
△図面、設備配置図等店内写真やイメージ写真 飲食店、美容室、アパレル等店舗ビジネスの場合
△不動産屋の見取図、敷金等計算書類  店舗や事務所を賃貸する場合
△メニュー表 飲食店の場合
△国家資格証(営業許可が必要な事業の場合)
◎創業者の職務経歴書(役職、職務内容等詳細を記載)
〇本人確認書類(運転免許証など)

以下は、特に日本政策金融公庫に申し込みする場合、必要になります。
〇創業者個人の預金通帳(家族を含める場合もあります)自己資金の確認
〇前職がサラリーマンの方は前職の給与、退職金の源泉徴収票
〇個人事業で法人なりの方は、確定申告書
△既に事業を始めて3か月以上経っている方は、試算表
△個人事業で法人なりの方は、所得税、消費税等の納付書
△住宅ローン、自動車ローンなどの借入がある場合は、返済明細表
〇自宅が賃貸の方は、不動産の賃貸契約書
〇電気、ガス、水道、などの支払明細表
△その他、自己資金の証明書類(たとえば、株の場合は、払戻証明など)

その他、状況により、必要と思われる書類は、随時提出していきます。

 

5、創業計画書作成サポート等お申込みの流れ

(1)電話(TEL:022-781-8809)もしくはメールにてご連絡をお願します。
出張等で不在の場合は、濱田より2日以内に電話もしくはメール(お客様の希望の方法により)折り返しご連絡いたします。
電話、メールでも無料相談を実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。

(2)当事務所またはお客様ご指定の場所にて事前相談、打ち合わせ
日中お仕事でお忙しい方や個人事業主の方は、夜でも、土日でも打ち合わせ可能です。初回相談は無料となっております。

(3)当事務所へのご依頼
事前相談、打ち合わせ後、正式にご依頼をいただける場合は、契約締結後、着手金をお支払いいただきます。

(4)創業計画書(事業計画書)の作成
事業内容、お客様の経歴、セールスポイント、収支、資金計画等の創業計画書(事業計画書)に必要な内容をヒアリングし、創業計画書(事業計画書)を作成します。

(5)事業計画書の確認
出来上がった事業計画書の内容に間違いがないかお客様と打ち合わせ、確認していきます。

(6)金融機関との面談、打ち合わせ
出来上がった創業計画書(事業計画書)の内容に間違いがないか確認し、事前に当事務所にて金融機関とやり取りし、面談に同行、打ち合わせします。

(7)法人設立、営業許可等
株式会社、合同会社などの法人設立、営業許可が必要なお客様で、当事務所へ起業サポートをご依頼いただける場合は、同時進行で進めて参ります。

(8)当事務所へのお支払い
結果が出ましたら、当事務所報酬額のお支払いをお願いいたします。

※当事務所では、顧問契約はありません。税理士や社会保険労務士等のご紹介が必要な場合は、その旨、ご連絡ください。
当事務所では仙台市内をはじめ、宮城県内のお客様の創業計画書(事業計画書)の作成と会社設立、営業許可などのサポートしております。お気軽にご相談ください。

報酬額表

2016 年 12 月 2 日 金曜日

詳細はお客様からご相談の内容をお伺いしてから、業務着手前にお見積もりさせていただきます。
その上で、内容と料金に納得いただきましたら正式にご依頼ください。
相談後に契約をせまったり、突然追加の料金をいただいたりすることはございませんので、安心してご相談ください。

法定手数料や郵送料等、実費でご請求させていただく費用については、ご相談時にご説明いたします。

 

法人設立運営

 

サービス内容 A 報酬額(税込) B 法定手数料 C 合 計
株式会社設立 64,800円
※現物出資を含む場合は+21,600円
202,000円
(公証役場、法務局)
266,800円
合同会社設立 64,800円
※現物出資を含む場合は+21,600円
60,000円
(法務局)
124,800円
一般社団法人設立 94,500円 112,000円
(公証役場、法務局)
206,500円
一般財団法人設立 150,000円 112,000円
(公証役場、法務局)
262,000円
社会福祉法人設立 1,836,000円
福祉医療機構の融資申し込み書類、
協調融資の場合の 銀行の融資申し込み書類の
サポートを含むます。
なし
NPO法人設立 270,000円 なし
電子定款作成代行 16,200円 52,000円
(公証役場)
68,200円
電子定款復代理 10,000円 52,000円
(公証役場)
62,000円
会計記帳代行 現在取扱いしておりません。
融資・事業計画書 着手金50,000円+成功報酬
成功報酬:獲得融資額×3%+消費税

※履歴事項証明書、印鑑証明書は必要部数を実費精算お願いいたします。

 

営業許可関連

 

サービス内容 A 報酬額(税込) B 法定手数料 C 合 計
通所介護事業申請 189,000円 なし
※宮城県、仙台市
有料老人ホーム(住宅型)届出 600,000円 なし
※宮城県、仙台市
居宅介護支援事業所指定申請 162,000円 なし
※宮城県、仙台市
訪問介護事業所指定申請 162,000円 なし
※宮城県、仙台市
特養老人ホーム設立 ※規模や内容をお伺いしたうえで
お見積りいたします
飲食店営業許可申請
(図面ありの場合)
35,000円 16,000円
※仙台市
51,000円
深夜酒類提供飲食店営業届出
(図面ありの場合)
108,000円
風俗営業第2号営業許可申請
(図面ありの場合)
162,000円 27,000円(仙台市)
※宮城県警
189,000円
古物商許可申請
(法人の場合)
54,000円 19,000円
※宮城県警
73,000円

※身分証明書、登記されていないことの証明書、履歴事項証明書は実費でお願いいたします。

 

国際関係

職務多忙につき、外国人ビザ、日本人の海外ビザ関係の仕事は、現在お休みしております。

サービス内容 報酬額(税込)
在留資格認定証明書交付申請 110,000円~
国際結婚等渉外身分関係手続 50,000円~
帰化許可申請 150,000円~
永住許可申請 150,000円~
パスポート認証
※郵送料は別途実費にて請求させていただきます
3,240円
居住証明 5,400円
電気・ガス・水道等
公共料金(utility bill)の外国文認証
11,500円
住民票、戸籍謄本の翻訳 5,400円
※抄本の場合は家族の
人数によります。
アポスティーユ、公印確認
※日本語の謄本にそのまま付与する場合の報酬です。
英訳する場合は文書のボリュームにより異なります
10,000円~

有限会社株式会社の社会福祉法人への組織変更(認定こども園移行)について

2015 年 10 月 5 日 月曜日

今まで有限会社や株式会社、合同会社などの営利法人で、認可保育園や学童保育を運営していた法人の方が、内閣府の子ども子育て3法による幼保連携型認定こども園に移行したい法人の方や有限会社や株式会社、合同会社などで認知症共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護、住宅型有料老人ホーム、通所介護(デイサービス)、居宅介護支援事業所 (ケアマネ事務所)などを行っていた法人の方が、地域密着型老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の立ち上げを行いたい場合、認定こども園や特別養護老人ホームは、社会福祉法人でしか運営できませんので、まず、はじめに有限会社や株式会社、合同会社から社会福祉法人へ組織変更(冠を変える)できるかどうかをお調べになると思います。

結論から申し上げますと、有限会社や株式会社、合同会社から社会福祉法人へ組織変更は、残念ながらできません。

よって、新規の社会福祉法人を立ち上げる必要があります。

当事務所では、有限会社で認可保育園を行っていた保育園の社会福祉法人の新規立ち上げを約2年かけて、お手伝いさせていただいたことがあります。

(このような事例は、宮城県では第1号でしたが、全国的にも初めての事例だと思います)

社会福祉法人を新規で立ち上げて、認可保育園を認定こども園に移行させたいなど、何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください(日本全国対応可能)

この場合(案件)の検討事項や行政との協議した内容を思い出す限り、記載しておきますので、是非、ご参考にされてください。

 

(1)社会福祉法人を新規で立ち上げることが可能かどうかという観点から

・社会福祉事業の継続性の観点から、土地、建物を所有しているかどうか、
賃貸の場合は、10年以上の賃貸期間

・土地、建物は原則所有、例外は事業用借地権や地上権、賃借権設定(事業の継続性)

・社会福祉法人設立時に抵当権、根抵当権が原則、設定されていてはダメです
抵当権抹消(銀行等が協力的かどうか)

・有限会社や株式会社、合同会社などの当該営利法人を社会福祉法人にすることの
市町村民の利便性やメリットがあるかどうか

・社会福祉法人の理事、監事など役員構成(財務、地域福祉の経験がある方の要件)が
クリアしているかどうか

・役員要件は、平成29年4月からの評議員制度も理解していた方がいいと思います。

・運営費の12分の1又は運営費の12分の2の現金が用意できるかどうか
(売上から入金の期間を考慮して)

・土地建物は、営利法人から社会福祉法人へ、抵当権、根抵当権が設定されていない場合は
現物寄付もしくは負担付贈与、売買契約するのかどうか

・既存法人に、土地建物の借入がある場合はどうするか

・土地建物を寄付、売買する場合は、財産処分承認申請が市町村長に承認されるかどうか
(不動産鑑定士の土地建物の時価査定による鑑定が必要)

・認定こども園の場合は、給食を出す設備、図面要件、幼稚園の教育体制がクリアされているかどうか (認定こども園に移行する場合は、社会福祉法人の新規設立と認定こども園を同時に行うのではなく、まずは社会福祉法人を設立してから、こども園へ 移行していった方が混乱が少なくなるような気がします)

・地域密着型老人福祉施設は、人員要件、施設運営、設備、図面要件をクリアされているか
どうかなど これらの事を、行政と協議していくことになります。

まずは、行政へ事前相談後、書類作成をされるといいと思います。

その他、社会福祉法人の新規設立が認可されたら、土地建物の登録免許税の免除申請や法務局への登記を理事長もしくは代理で司法書士が行います。

 

(2)有限会社や株式会社、合同会社などの営利法人 について

・新設社会福祉法人へ事業の全部または一部を譲渡するのかどうか
(一部だけの場合、その正当性、妥当性、社会福祉事業との切り分け)

・全部を譲渡した場合、営利法人は解散となりますが、その解散の時期と解散に伴う法人税
(積立金などに税金がかかる)が支払えるかどうか

・土地建物を社会福祉法人に売買した場合の消費税、現物寄付した場合はみなし譲渡の消費税が
支払えるかどうか

・土地建物を現物寄付した場合の法人税は、損金不算入ですが、上記を含め税金が支払えるか
税理士にお願いして一度計算してみる必要があると思います。

・有限会社や株式会社、合同会社などの営利法人から社会福祉法人へ事業を移管する際の事業移管
スキーム(会計勘定ごとに移管する勘定とそうでない勘定があります)

・運営費の12分1や12分の2の現金を寄付するする時期、土地建物の譲渡時期やお金の流れなどの スキームなどを考えておく必要があります。

 

社会福祉法人の設立は、かなりの期間を要し、相談も長くなってしまいますが、この機会に是非、お気軽にご相談ください。

 

地域密着型老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等の募集、応募書類作成代行しました

2015 年 9 月 29 日 火曜日

先日、当事務所では、地域密着型老人福祉施設(特別養護老人ホーム)及び認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の行政からの事業者募集、応募書類をお客様とともに作成し、市役所へ提出いたしました。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、株式会社や合同会社などの収益事業を営む法人でも運営できますが、地域密着型福祉施設(特別養護老人ホーム)は社会福祉法人でなければ事業運営することができません。

当事務所では、地域密着型老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等の市役所への応募書類の作成(又はコンサルティング)から社会福祉法人の設立(様々な要件があります)までをバックアップさせていただいております。

社会福祉法人の設立がはじめての方は、わからないことだらけだと思います。是非、お気軽にご相談ください。

 

地域密着型老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の募集の際に市役所へ提出した資料は下記のとおりです。

・応募申込書

・代表者、施設長、管理者の経歴書

・社会福祉法人の役員名簿

・定款(社会福祉法人)

・資金計画書

・収支見込書(社会福祉法人会計に準拠したもの)

・事業計画概要書

・事業運営に関する提案書

・建物構成に関する提案書

・事業日程表(基本設計から社会福祉法人設立、介護事業所指定まで)

・土地 登記簿謄本

・土地売買確約書 などを作成するお手伝いをさせていただきました。

 

対応可能地域

仙台市、富谷町、大崎市、名取市、多賀城市、岩沼市、塩釜市、七ヶ宿町、登米市、栗原市、気仙沼市、石巻市、亘理町、白石市、大河原町、角田市、東松島市、大和町、盛岡市、福島市、郡山市

 

 

経営革新等支援機関に認定されました!

2015 年 7 月 21 日 火曜日

 

当事務所は、平成27年4月16日付にて、経営革新等支援機関(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律)に認定されました。

 

行政書士としては、東北地方で第1号となります。(同じ時期に研修を受けた行政書士の方もいらっしゃいますので、厳密には同時に第1号です) 当事務所では、経営革新支援機関として「創業支援、事業計画書作成支援、事業再生、海外展開」の分野に絞って支援してまいります。

 

1、海外展開サポートや輸出入代行

中小企業の海外展開、輸出入代行、代理店特約店契約、海外展示会出展、海外会社設立、外務省アポスティーユ、公印確認など 当事務所では、工作機械をアメリカから輸入代行(価格交渉、仕様確認など)した実績やタイ、香港、インドネシア、中国などの会社設立のための書類作成、翻訳等をご支援した実績があります。

 

2、事業計画書作成支援、事業再生

円高により資金繰りが圧迫した企業他の経営改善計画書を作成し、金融機関(3行)へ同行し、支払条件の変更等をご支援させていただいた実績があります。当事務所では、売上高2億円以下の比較的小さな会社のご支援をさせていただいております。

 

3、経営革新支援機関としての創業支援

経営革新支援機関として、補助金(ものづくり補助金、創業補助金)、銀行借入(中小企業経営力強化資金、経営力強化保証制度、経営支援型セーフティネット貸付)など 当事務所では、ものづくり補助金の申請をご支援させていただいた実績があります。 (ものづくり補助金、創業補助金は、過去の採択事例を見ながら、取り組みさせていただきますが、内容によっては、お断りさせていただくこともあります)

 

当事務所では、微力ながら上記の取り組みをさせていただいております。ご気軽にご相談ください。

平成27年8月 お盆休みのお知らせ

2015 年 7 月 16 日 木曜日

いつもお世話になっております。

当事務所のお盆休みのお知らせ

平成27年8月13日(木)~16日(日)がお休みになりますが、

事前のご予約をいただければ、お打合せ等可能です。

 

ホームページが完成しました。

2015 年 7 月 1 日 水曜日

いつもお世話になっております。 平成27年8月、新しいホームページが完成いたしました。

内容につきお問い合わせくださる場合は、お電話(022-781-8809)にてご連絡をお願いいたします。

 

 

お問い合わせ・ご相談・ご予約お待ちしております。

法人設立運営

営業許可関連

国際関係

当事務所について

当事務所は経営革新等支援機関に認定されました