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社会福祉法人設立

 

当事務所での宮城県内での社会福祉法人設立実績は、大崎市管轄の認可保育園(平成27年度)、大崎市管轄の地域密着型老人福祉施設(特養老人ホーム)及びグループホーム(平成28年度)、仙台市管轄の認可保育園(平成29年度)など多数の社会福祉法人設立実績があります。平成30年度は、多賀城市内の社会福祉法人設立、福祉医療機構の融資申し込み、銀行協調融資等のお手伝いをさせていただきました。

平成29年4月に社会福祉法人は大きな制度改革がありましたが、当事務所では、平成29年4月以降、新制度での社会福祉法人設立の実績がありますので、ご安心してご依頼いただけます。評議員制度に大きな変更がありました。

(下記内容は旧制度のもので見直しができていませんが、社会福祉法人の新制度のことや福祉医療機構、銀行融資等について、お知りになりたい方は、お気軽にご連絡ください)

 

1.社会福祉法人とは

特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設含む)や障害者支援施設を運営したり、居宅介護やデイサービスの事業を行ったりする、いわゆる「社会福祉事業」を行うための法人です。

特別養護老人ホームや老人健康保健施設などは、社会福祉法人でなければ設立できません。

社会福祉法人の行う社会福祉事業には2種類ありますが、当事務所では、地域密着型介護老人福祉施設(特養老人ホーム)や幼保連携型認定こども園の関係で、設立をご依頼されることが多くなっています。※平成29年度より評議員制度が変更になりますので、制度変更を見据えた定款作成と法人運営が必要になってきます。

 

<1>第一種社会福祉事業

特別養護老人ホームや障害者支援施設、児童養護施設や授産施設の運営など27事業

<2>第二種社会福祉事業

老人居宅介護等事業や老人デイサービス事業、障害福祉サービス事業や放課後児童健全育成事業など55事業

 

社会福祉法人という名称から、社会福祉事業しかできないと思われるかもしれませんが、「その他の事業」として定款に定めることにより、社会福祉事業の円滑な遂行を妨げない範囲であれば、公益事業や収益事業も行うことができます。

ただし、公益事業や収益事業で上げた収益は、社会福祉事業や公益事業の費用に充てなければいけませんので注意が必要です。

 

2.社会福祉法人設立の要件

<1>主務官庁(市町村)との事前協議

施設の認可や補助金の支給を受けるためには、まず新設調書・設立趣意書などの概況書類を提出して都道府県および市町村と事前協議をし、社会福祉事業の計画を固めます。

そして設立認可申請書および添付書類を提出し、審査を受けることになります。社会福祉法人は行政の意向(介護計画、保育計画など)があり、必ず設立できるものではありませんので、ご留意ください。


<2>人員要件

ⅰ理事

理事は総数の過半数の同意で業務運営をし、理事の選任や予算外の新たな業務や合併、定款変更についての判断など重要な決定は3分の2以上の同意で行います。

≪要件≫

○理事の定数は6人以上とすること。

○血縁関係や生計を共にする、「特殊関係」のある役員が一定数を超えないこと。

○うち一人は社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること。

例:

学識経験を有する者…社会福祉の教育・研究をしている方、税理士や公認会計士で専門知識を有している方

地域の福祉関係者…社会福祉協議会などの団体役員、民生委員・児童委員、医師・看護師、自治会や町内会などの役員

ⅱ監事

理事の業務執行や財産の状況を監査します。

≪要件≫

○監事の定数は2人以上とすること。

○役員と、血縁関係や生計を共にする「特殊関係」がないこと。

○うち一人は財務諸表を監査しうる者で、うち一人は社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること。

例:

財務諸表を監査しうる者…弁護士、公認会計士、税理士、会社の経理責任者を経験した者

学識経験を有する者…社会福祉の教育・研究をしている方、税理士や公認会計士で専門知識を有している方

地域の福祉関係者…社会福祉協議会などの団体役員、民生委員・児童委員、医師・看護師


ⅲ評議員

役員の選任を行ったり、重要事項について意見を述べる、「諮問機関」になります。

≪要件≫

○評議員の定数は理事の2倍以上であること。

○役員と、血縁関係や生計を共にする「特殊関係」がないこと。

○施設整備などの業務を行う者が3分の1を超えないこと。

○地域の代表を加えること。

○利用者家族の代表を加えることが望ましいこと。

評議員は原則設置しなければいけませんが、保育所経営や介護保険事業のみを行うのであれば、設置しなくても構いません。

 

<3>財産要件

ⅰ 基本財産

社会福祉施設を経営する法人は、すべての施設について、その施設設置に必要な不動産は基本財産として自己所有しなければなりません。

全ての不動産が国または地方公共団体から賃借または使用許可を受けたものである場合には、1,000万円以上に相当する資産を基本財産とする必要があります。

ただし、特別養護老人ホームを設置する場合は、施設用地の民間からの賃借が認められます。

社会福祉施設を経営しない法人については、原則として基本財産を1億円以上用意しなければなりません。

財産は、現金・預金・確実な有価証券・不動産などがあげられます。

価格の変動の激しい財産(株式、金、株式投資信託等)や客観的評価が困難な財産(美術品、骨董品等)、回収が困難になるおそれのある方法(融資等)で管理運用することは、原則として認められません。


ⅱ運転資金

年間総事業費の1ヶ月分相当額以上を準備する必要があります。

現金・預金で用意しなければなりません。

また、介護保険事業及び支援費対象事業を行う場合は、3か月相当額以上の運転資金が必要とされます。

ⅲ設立時の寄附金

法人は設立時に寄付を受けることができます。

その場合には、次の2点が証明できることが必要となります。

○書面で贈与契約を締結していること。

○その寄付が確実に実行されること。

 

建設資金を借り入れし、寄付金で返済する予定である場合、寄付者についても次のような制限があります。

○寄付をする人は、完済時にも寄付できる年齢であること。

○個人の場合、年間の寄付金を年間所得から控除しても、一般常識としてその者が生活を維持できると思われる額が残ること。

 

3.社会福祉法人設立のメリット、デメリット

メリット

<1>補助金や助成金がもらえる

施設を整備したり、退職手当共済制度を利用する際には、国と地方公共団体から補助を受けられます。

また、介護職員の待遇を改善するための助成金を活用できたり、他財団・基金などより社会福祉助成金も受けられる可能性があります。

<2>税法上の優遇が受けられる

さまざまな税金について、非課税の扱いとされています。

○消費税、法人税、不動産取得税、固定資産税…原則非課税

※ただし、収益事業については課税されます。

○法人が利子、配当、償金を受けた場合の所得税…非課税

○登録免許税…社会福祉事業のための土地建物の所有権取得の登記は非課税

○印紙税…領収書などについて非課税

○住民税…原則非課税

※収益事業についてはかかりますが、収益の90%以上を社会福祉事業にあてるなら課税されません。

○事業所税…原則非課税

※収益事業については課税されます。

○自動車税、軽自動車税、自動車取得税…社会福祉事業に使うための自動車には減免

<3>寄付を集めやすい

個人が社会福祉法人へ寄付した場合、寄付した方は寄付金額かその方の年間所得の40パーセントのいずれか低い額を基準とした寄付金控除が受けられます。

また、社会福祉法人に土地や建物を寄付した場合、寄付した方にかかる譲渡所得が非課税となります。

このように、社会福祉法人は寄付を集めやすくなっています。

<4>社会的な信用を得やすい

社会福祉法人には厳しい人員・財産・施設に関する要件があり、設立がかなり難しくなっています。

その分、社会福祉法人として認可されれば、社会的な信用は増します。

 

デメリット 

<1>設立要件が厳しい

社会福祉法人は税金面の優遇も大きく、補助も受けられることから、設立には厳しい要件が求められています。

また、社会福祉事業を続けていけるだけの基盤がないと認可されません。

<2>主務官庁の規制・監査

資産の処分や担保差し入れについては、所轄庁の承認が必要となります。

また、事業収入は社会福祉事業にのみ使うことができ、配当はできません。財産は法人の財産とされ、出資者や構成員には持分が認められません。

役員や法人の解任・解散命令も出されることがあります。

主務官庁の規制・監査はかなり厳しいといえます。

以上のとおり、社会福祉法人はかなりの優遇を受けられますが、その分、設立が難しくなっています。

社会福祉法人の行う事業は制限がありますが、社会福祉法人でなければできない事業ばかりでもありません。

たとえば、老人ホームの運営です。

特別養護老人ホームは社会福祉法人でなければ運営できませんが、有料老人ホームは社会福祉法人でなくても運営できます。

事業の内容と、これらのメリット・デメリットを考慮して、社会福祉法人と一般法人等、どの法人形態が適合するか判断してください。

 

4.社会福祉法人設立の流れ

社会福祉法人の設立をお考えなら、ぜひ当事務所へご相談ください。

当事務所では仙台市内をはじめ、宮城県内の法人設立を代行しております。

社会福祉法人設立完了までの流れをご紹介します。


<1>当事務所にて打ち合わせ

人員要件、財産要件、施設等などのヒアリングを行います。


<2>社会福祉法人新設調書の事前作成

社会福祉法人を設立するにあたり、まずは都道府県および市町村と事前協議を行います。

その際に必要な新設調書・設立趣意書などの概況書類を作成します。


<3>役所への事前相談・協議

概況書類を提出し、事前相談を行います。


<4>社会福祉法人新設調書の申請

事前相談の結果を反映した新設調書を作成し、提出します。


<5>社会福祉法人設立認可申請書の作成・提出

都道府県および市町村に設立認可申請書および添付書類を提出します。


<6>役所側の現地調査・部会調査・部会審議・本審議・答申

役所側で審査が行われ、結果が返されます。


<7>役所側からの認可証交付

設立が認可されると、認可証が交付されます。


<8>社会福祉法人建物・施設の工事着手

施設整備について国庫補助の内示が出たら、施設工事に着手します。


<9>法務局への設立登記、土地建物等の所有権移転登記等

認可証が交付されたら2週間以内に社会福祉法人の設立登記を申請します。

同時に、法人が取得する土地建物については、所有権移転登記を申請することになります。

法務局への申請は、提携司法書士が行います。


<10>社会福祉法人「設立」

登記をすることにより、社会福祉法人の設立が完了します。

※社会福祉法人の設立は、通常1年以上のスパンでの設立となります。

 

5.社会福祉法人設立 費用

医療福祉機構への融資申し込み書類作成、サポート及び銀行との協調融資の場合の書類作成サポートを含みますので、設立準備委員会で書類作成のためのスタッフやアルバイトを雇うよりお得な値段設定かと思います。

手続き内容 費 用
定款認証(公証人手数料) 不要※
収入印紙(定款貼付) 不要
登録免許税(法務局) 不要(非課税)
当事務所への報酬 税込1,836,000円
合  計 税込1,836,000円

(注) 履歴事項証明、印鑑証明などは。実費で精算させていただきます。
※公証人役場での定款認証手続きは不要です。市役所での認証となります。

法務局への登記申請は、行政書士はできませんので、提携している司法書士が行います。

 

社会福祉法人設立と同時に営業許可関連書類(特養老人ホーム、グループホーム、認可保育園、認定こども園の許可申請)の作成をご依頼いただいく場合は、報酬額が異なりますので、事前にお見積りをいたします。営業許可関連の申請は、お客様が行うことが多いです。

また、助成金について事前に診断させていただきますが、労働関係助成金の助成金手続きが必要な場合は、社会保険労務士をご紹介することも可能です。

当事務所は、株式会社で認可保育園を経営している事業主体の社会福祉法人設立をお手伝いさせていただいた実績があります。また、合同会社ではありますが、 住宅型有料老人ホームの設立実績(銀行及び役所への動向等含む)もあります。お気軽にご相談ください。

対応地域

宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町

お客様が仙台までお越しいただかなくても宮城県内であれば出張も可能ですので、仙台市外のお客様も安心してご相談ください。

お問い合わせ・ご相談・ご予約お待ちしております。