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外国人雇用

1.外国人雇用時の届出について

職務多忙につき、外国人ビザ、日本人の海外ビザ関係の仕事は、現在お休みしております。

外国人を雇入れた時、または離職した時の届出は事業主の責務です。 外国人であると容易に判断できるのに届出を行わなかった場合、指導・勧告の対象となるとともに、30万円以下の罰金の対象となります。

外国人の雇用状況届出は、氏名、在留資格、在留期間、その他をハローワークに届出ます。 インターネットからも「外国人雇用状況届出システム」によって、雇用状況の届出ができます。

<1>雇用保険の被保険者となる外国人

ⅰ届出事項

氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域

(雇入れ時のみ)資格外活動許可の有無、雇入れに係る事業所の名称および所在地、 賃金その他の雇用状況に関する事項

(離職時のみ) 住所、離職に係る事業所の名称および所在地

ⅱ届出方法

雇用保険被保険者資格取得(喪失)届「18.備考欄」に以下を記載することで外国人雇用状況も届け出ることが可能です。

在留資格、在留期間、国籍・地域、資格外活動許可の有無

ⅲ届出先

雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク

ⅳ届出期限

(雇入れ時)翌月10日まで

(離職時) 翌日から起算して10日以内

 

<2>雇用保険の被保険者でない外国人

ⅰ届出事項

氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域

(雇入れ時のみ)資格外活動許可の有無

ⅱ届出方法

外国人雇用状況届出書(様式第3号)に上記届出事項を記載して届出を行う

用紙はハローワーク窓口、厚生労働省ホームページからダウンロードして入手可能

ⅲ届出先

外国人が勤務する事業所施設の住所をを管轄するハローワーク

ⅳ届出期限

雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで

 

<3>届出事項の確認方法について

外国人の在留資格を確認し、不法就労の防止に努めなければなりません。

事業主は外国人雇用状況の届出に際し、外国人労働者のパスポート、外国人登録証明書、在留カードなどの提示を求め届出事項の確認を行い、不法就労の防止に努めなければなりません。

※外国人登録制度が平成24年7月9日に廃止され、中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は一定期間在留カードとしてみなされますが、その期間は本人が所有する在留資格およびその年齢により異なり、最長の場合でも平成27年7月8日までです。

届出対象は、日本の国籍を有しない人で、在留資格「外交」「公用」以外の人。「特別永住者」は届出対象外となります。

 

2.外国人労働者の雇用管理の改善について

外国人労働者の雇用管理の改善については、事業主の努力義務です。 外国人が能力を発揮できる適切な人事管理と就労環境が確保されるよう努めなければなりません。 ハローワークは、雇用環境の改善を事業主へ助言・指導したり、離職した外国人への再就職支援を行います。

 

◇外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

<1>募集・採用時
国籍で差別しない公平な採用・選考を行うこと。外国人であることのみを理由に、求人者が採用面接などへの応募を拒否することは適切ではありません。

※採用に当たってあらかじめ在留資格上従事することが認められない者は採用しないこと。

 

<2>法令の適用について

労働基準法や健康保険法などの労働関係法令および社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも適用されます。労働条件面での国籍による差別も禁止されています。

 

<3>「専門的・技術的分野」の労働者について

「専門的・技術的分野」の在留資格を持つ外国人労働者の採用は、企業の活性化・国際化が期待でき、同様に留学生向けに募集・採用を行うことも効果が期待できます。

 

<4>解雇の予防および再就職援助について

事業規模の縮小時、外国人労働者に対して安易に解雇を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、再就職希望者に対して在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うよう努めます。

対応地域

宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町

お客様が仙台までお越しいただかなくても宮城県内であれば出張も可能ですので、仙台市外のお客様も安心してご相談ください。

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