HOME >  スナック(風俗営業許可2号申請)

スナック(風俗営業許可2号申請)

1.風俗営業許可 第2号営業許可とは

「スナック」「パブ」「キャバクラ」など、お客様が飲食中に従業員が接客を行うお店を経営する場合は、風俗営業第2号の営業許可が必要です。

深夜酒類提供の営業届とは違い、深夜時間(0時~日の出まで)の営業はできません。住宅地や学校や病院等の保護対象施設が制限距離内(距離制限は、宮城県条例を参考にしてください)にある場合においては営業が禁止されています。

所轄警察の生活安全課が申請窓口で、警察署、消防、役所等の現地調査で問題がなければ、公安委員会から許可証が交付されます。

※許可申請にあたっては、まずは用途地域(住居地域は2号営業不可)と保護対象施設が条例の定める範囲内にないか確認します。その後、店舗の施設基準(客室に1m以上の視界を遮るパーテーション等がないか、カウンターの高さ、スライダックス(照明の明るさの調節、不可)がないか等確認後、許可申請する段取りとなります。

警察署に許可申請後、警察署の生活安全課、消防署の予防課、仙台市の街並み形成課の担当者が一堂に現地調査に来ます。

用途地域が分からない場合は、仙台市の場合は街並み形成課に確認が必要です。また、防火管理責任者等についての消防法上の諸手続きの有無や消防上の施設基準を満たしているかなどのチェックもあります。

下記に記載するのは、風俗営業法上の(2号許可)の施設基準と許可に必要な書類になります。

 

2.施設基準

○客室が2室以上ある場合、床面積が16.5平方メートル(和室の場合9.5平方メートル)以上あること

○客室に見通しを妨げる設備がないこと

○善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾などの設備がないこと

○客室の出入口に施錠の設備がないこと

○営業所の照度が5ルクス以下にならないよう維持されていること。

○騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

○ダンスをする踊り場がないこと

 

3.許可に必要な書類

○ 許可申請書

名称、場所、届出者名、建物の構造、面積、照明設備、音響設備、防音設備等

○ 営業方法を記載した書類

営業時間、18歳未満の者の立入禁止の表示方法、提供する飲食物の種類、20歳未満の者にお酒を提供することを防止する方法等

○ 営業所の使用に関する書類

使用承諾書・賃貸契約書・土地、建物登記事項証明書 (賃貸借契約書に2号営業、カフェ営業と記載があれば使用承諾書は不要)

○ 各種図面

営業所平面図、求積図、求積表、音響設備や照明の位置を記した設備書図等

○ 誓約書

申請者と管理者分(法人の場合役員全員分)

○ 本籍記載の住民票

申請者と管理者分(法人の場合役員全員分)

○ 身分証明書

申請者と管理者分(法人の場合役員全員分)

○ 登記されていないことの証明書

申請者と管理者分(法人の場合役員全員分)

○  料金またはメニュー表

○  写真

管理者の写真2枚

○  飲食店営業許可書のコピー

保健所から交付される飲食店営業許可書のコピーを用意します。飲食店営業許可⇒風俗営業2号の届出

○  その他(法人のみ)

定款、会社の登記事項証明書等

○ 法定手数料

仙台市の飲食店許可申請16,000円(現金で窓口に収めます)
宮城県警への申請手数料27,000円(宮城県証紙を購入)

 

新規で飲食店を営業する場合、飲食店営業許可を取得してから風俗営業2号の申請を行います。

飲食店の営業から深夜酒類営業、風俗営業(接待飲食店等営業)等、営業許可のご相談や手続きなら、お気軽に当事務所にご相談ください。

 

対応地域

宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町

お客様が仙台までお越しいただかなくても宮城県内であれば出張も可能ですので、仙台市外のお客様も安心してご相談ください。

お問い合わせ・ご相談・ご予約お待ちしております。