投資経営ビザ
職務多忙につき、外国人ビザ、日本人の海外ビザ関係の仕事は、現在お休みしております。
1.経営管理(投資経営)とは
日本で貿易やその他の事業の経営を開始、事業に投資して経営・管理を行う場合(外資系企業等の経営者・管理者等)や、これらの事業に投資している外国人に代わり、その経営または管理に従事する場合、在留資格として投資経営ビザが必要になります。ビザの在留期限は、3か月・1年・3年・5年の4種類があります。
2015年4月1日から、「投資・経営」ビザは「経営・管理」に名称が改められ、外国資本だけでなく、国内資本企業の経営・管理を行うこともできるようになり、在留期間に4か月が新設されました。取得時の条件も若干緩和されています。
経営や管理を行う会社等の規模により、4つのカテゴリーに分けられ、申請に必要な書類も変わります。
◇カテゴリー1
○日本の証券取引所に上場している企業
○保険業を営む相互会社
○国または地方公共団体、公証の公益法人
◇カテゴリー2
○前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体、個人
◇カテゴリー3
○前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満の団体、個人
◇カテゴリー4
○カテゴリー1~3以外の新設会社や個人
2. 経営管理(投資経営)ビザ許可基準
<1> 事業の投資経営の場合
○年間500万円以上の投資を行っている
○日本国内に経営活動を行うための事業所・店舗等が確保されている
○経営者以外に日本に居住する常勤職員が2名以上いること
(2名以上雇用していなくても、ビザ取得可能な場合もあります)
<2>外国人経営者に代わり経営または管理に従事する場合
○ 事業の経営または管理について3年以上の経験がある
(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)
○ 日本人が受ける報酬と同等額以上を受けること
3.申請に必要な書類
○在留資格認定証明書交付申請書
地方入国管理官署または法務省HPで用紙を取得
○写真(縦4cm×横3cm)
○返信用封筒
定形封筒に宛先を明記し392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
○各カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
◇カテゴリー1
○四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
○主務官庁から設立許可を受けたことを証明する文書(写し)
◇カテゴリー2・3
○前年度分の職員の給与所得の源泉徴収等(受付印のあるものの写し)
~以下カテゴリー3と4のみ~
○申請人の活動の内容等の資料
○管理者として雇用される場合、事業の経営または管理について3年以上の経験を証する文書
○事業内容を明らかにする資料
○事業規模を明らかにする資料
○事務所用施設の存在を明らかにする資料
○事業計画書の写し
○直近の年度の決算文書の写し
~以下カテゴリー4のみ~
○前年分の給与所得の源泉徴収票等を提出できない理由を明らかにする資料
対応地域
宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町
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