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国際結婚手続き

1.国際結婚について

職務多忙につき、外国人ビザ、日本人の海外ビザ関係の仕事は、現在お休みしております。

国際交流が盛んになるとともに、海外で暮らす日本人、日本で暮らす外国人が増え、国際結婚のケースが増えてきました。

国際結婚するためには日本人は日本の法律、外国人のパートナーにはその国の法律、双方の国の定める結婚条件を満たしている必要があります。

 

2.国際結婚の手続き(参考)

国際結婚手続きは、ご結婚される方の国によって若干違う場合がありますので、ご注意してください。

当事務所では国際結婚手続きは、ご自身ご本人がすべきものと考えておりますが、仕事がお忙しいお客様に代わって入国管理局へ取り次ぎをします。

ご依頼にあたっては、必ずご夫妻にお会いし、実態を確認することとしております。

 

<1>日本方式の婚姻

戸籍届出窓口に婚姻の届出をし、両者に婚姻の条件が備わっている場合、届出が受理され、婚姻が成立します。

婚姻の成立条件を満たしている証として、日本人は戸籍謄本、外国人は本国の大使館や領事館で発行された婚姻要件具備証明書とその日本語訳が必要となります。

婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合は、代わりに宣誓書、本国の法律の写しと本国の公的機関が発行したパスポート、国際証明書等の身分証明書、身分登録簿の写し、出生証明書等の書類と、その日本語訳の添付が必要です。

婚姻が成立した場合、日本人は戸籍に記載され、外国人どうしの場合は届書が50年間保存されます。

戸籍課窓口で「婚姻受理証明書」を発行してもらい、相手国の在日大使館・領事館に届出ます。「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)が必要な場合、「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。

<2>外交婚の場合

外国人が日本にあるその国の大使館または領事館に、その国の方式の婚姻届を出し、相手国が出す結婚証明書を訳して、3カ月以内に日本の役所に届けます。

<3>海外で結婚式を挙げた場合

日本人同士の婚姻の場合は、その国の日本の在外公館に婚姻の届出をすることができますが、日本人と外国人の婚姻の場合は、日本の在外公館に婚姻の届出はできません。

外国の法律上有効に婚姻が成立し、証書の謄本が交付されている場合には、日本の戸籍に婚姻の事実を記載する必要があるので、婚姻成立から3カ月以内に、証書の謄本と日本語訳を、日本の在外公館に提出するか、本籍地の市区町村役場に提出または郵送する必要があります。

婚姻が成立していない場合には、あらためて日本方式の婚姻届をする必要があります。

日本人が外国の方式で婚姻する場合には、外国の関係機関から日本人の婚姻要件具備証明書の提出を求められる場合があります。

【婚姻要件具備証明書の発行機関】

○日本の在外公館(大使館・領事館)

必要な物:本人の戸籍謄抄本、本人確認できる公文書(運転免許証等)

外国語で発行されます

○本籍地の市区町村

必要な物:本人を確認できる公文書、印鑑(外務省証明班の認証、提出先の国の駐在大使・領事の認証)

日本語で発行されます

○お近くの法務局
必要な物:本人の戸籍謄抄本、本人を確認できる公文書、印鑑(外務省証明班の認証、提出先の国の駐在大使・領事の認証)
日本語で発行されます

※認証の要否は各国により異なるので、提出先の国の在日大使館、領事館にお問い合わせください。

 

3.配偶者が日本に居住するための手続き

<1>在留資格認定証明書

「日本人の配偶者等」の在留資格認定書がないと外国人は結婚しても日本に住むことはできません。

居住する地域の管轄の地方入国管理局で書類は、国籍・居住地・個人の状況により異なります。

認定証の発給所要期間は1~3カ月。

在留期間は、5年、3年、1年、6カ月

配偶者が海外にいる場合、日本で日本人配偶者が「在留資格認定書交付申請」を行います。

 

【必要書類】(書類が外国語で作成されている場合は日本語の訳文を添付)

○在留資格認定証明書交付申請書

○申請人(外国人配偶者)の写真

○日本人配偶者の戸籍謄本

申請人との婚姻の記載がない場合は、婚姻届受理証明書も提出

○外国人配偶者の国籍国から発行された婚姻証明書

○日本人配偶者の住民税の課税証明書および納税証明書

○日本人配偶者の身元保証書

○日本人配偶者の住民証の写し

世帯全員の記載のあるもの

○質問書

○夫婦が写っているスナップ写真

○返信用封筒

簡易書留用切手を貼付し、宛先を記入したもの

○その他必要なもの

来日前の場合は、国外の配偶者に認定書類を送り、在外日本公館で入国査証を申請します。

在留資格認定証明書が交付されたら、コピーを1部手元に保管し、原本を外国にいる配偶者に送付します。

 

<2>ビザ申請(外国にある日本大使館または総領事館)

ビザ申請書類に記入○必要書類と一緒に提出。遠隔地は郵送可

【必要書類】

○ビザ申請書

○在留資格認定証明書

○パスポート

○写真

在留資格認定証明書交付から3カ月以内にビザを取得して日本に入国しないと無効となります。

 

<3>在留カード取得

在留資格とビザを取得してから日本に入国する際に、上陸港でパスポート、ビザ、在留資格認定証明書を提示して入国審査を受けます。

パスポートに上陸許可の証印を受け、日本に中長期在留する外国人には「在留カード」が交付されます。

 

4.戸籍について

婚姻した外国人に戸籍はつくられませんが、日本国内で出産・死亡した場合は、戸籍法の適用を受けるので、出生・死亡の届出が必要です。この届出は10年間保存されます。

婚姻や出生に関する証明書が必要な場合は、届出をした市町村役場の窓口で請求できます。

<1>日本人が外国人と婚姻した場合

外国人についての戸籍は作られません。配偶者である日本人の戸籍には婚姻した事実が記載されます。

 

<2>外国人と婚姻して、外国人の氏を名のりたい場合

婚姻の日から6カ月以内であれば戸籍届出窓口に氏の変更届出をするだけで 外国人配偶者の氏に変更することができます。6カ月を過ぎた場合、家庭裁判所の許可を得た上で、戸籍届出窓口に変更の届出をします。

 

<3>日本人が海外で子供を出産した場合

出生の日から3カ月以内に出生の届出をする必要があります。届出先は、その国に駐在する日本の大使・公使・領事か、日本人の本籍地の市区町村になります(郵送可)

子供の生まれた国が、その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度(生地主義)を採っている場合、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」をしないと、日本の国籍を失ってしまいます。出生届出書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入して署名押印して国籍留保の届けを行います。

国籍を留保した場合、22歳までに国籍を選択する必要があります。

 

対応地域

宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町

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