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外務省のアポスティーユ証明、公印確認

1.アポスティーユ(Apostille)とは

職務多忙につき、外国語関係(翻訳)の仕事はしばらくお休みします。

海外での支店設立、金融口座開設や国際結婚などを行う場合、提出機関等からパスポートに外務省のアポスティーユ証明を求められることがあります。

アポスティーユ証明は、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に基づく外務省の証明のことで、証明を受ける書類に18cm四方程度のサイズの紙が添付されるため、日本では、アポスティーユを付箋による証明とも呼んでいます。

ハーグ条約は、加入国が108国(H27/04/22現在)あり、加入国間は原則アポスティーユ証明を受ければ公印確認(Authentication of official seals)と領事認証は不要ですが、公印確認と領事認証が必要な場合もありますので、事前に提出先や在日大使館・総領事館にご確認ください。

ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加入していない国へ提出する公文書の証明は、公印確認と領事認証で行います。

※ハーグ条約で締結された条約は、「外国公文書の認証を不要とする条約」以外にも多数あります。加盟国については外務省のホームページにてご確認ください。

(ハーグ条約加盟国以外の国、たとえば中国やロシアなどに提出する場合の外務省の公印確認書類の作成、手続きの代行も行っております)

 

2.アポスティーユを取得できる文書

○アポスティーユを取得できるのは、パスポート、戸籍謄本、住民票、婚姻届受理証明書等の公印と日付のある公文書の原本で、通常は発行後3か月以内のものとなります。ホチキスどめされているものは、ホチキスを外さずに提出します。

○登記簿は公文書でも直接アポスティーユを受けられません。登記官を管轄する法務局長の認証を受け、アポスティーユを取得します。

○運営が法人に移行された国公立の学校の証明書・病院の診断書は、アポスティーユ対象ではありません。公印確認と領事認証で認証します。

○委任状・会社定款・私立学校の証明書・私立病院の診断書などの私文書は、公証人役場で公証(notarization)を受ければアポスティーユ証明を受けることができます。

○翻訳文は公文書を翻訳したものでも私文書扱いになるので、公証人役場で公証を受けてからアポスティーユ証明を受けます。

 

3.手続きの流れ

<1>公文書の場合

公印と日付のある公文書の原本

外務省でアポスティーユ証明を受ける

 

<2>パスポートの場合

パスポート(パスポートのコピー)について、このアポスティーユ証明を取るためには、 宣誓供述書(Affidavit)を英文等で作成

公証人の公証(notarization)

公証人の所属する法務局(地方法務局)の長から私文書に付されている認証が当該公証人の認証であることの認証(legalization)

法務局(証明者の署名や公印を別の公的機関が更に認証)

外務省でアポスティーユ証明を受ける

 

<3>私文書の場合(アポスティーユ)

公証人の公証(notarization)

公証人の所属する法務局(地方法務局)の長から私文書に付されている認証が当該公証人の認証であることの認証(legalization)

外務省でアポスティーユ証明を受ける

※東京都及び神奈川県、大阪府など一部の公証役場では、公証とあわせて外務省によるアポスティーユ証明が取得できるワンストップサービス体制となっています。

 

<4>私文書の場合(公印確認)

公証人の公証(notarization)

外務省で法務局長の公印が間違いないことの証明(公印確認)

提出先の国の駐日大使館(領事館)の証明(領事認証)を受ける

 

当事務所ではこのパスポートのアポスティーユ証明や公印確認を取得するための手続きを代行いたします。

お客様が英語に自信がない又は仕事が忙しいなどの場合は、当事務所が直接海外に電話(英語圏に限ります)し、対応することも可能です。

何かお困りのことがございましたら、お気軽にご連絡ください。

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