海外査証(ビザ)取得代行
1.海外ビザ取得
職務多忙につき、外国人ビザ、日本人の海外ビザ関係の仕事は、現在お休みしております。
ビザ(査証)とは、各国大使館や領事館が、入国を希望する外国人に対して事前に審査を行い、入国許可を与える制度です。
ビザが発給されると、パスポートの査証(VISAS)欄にスタンプが押されたり、証紙が貼られます。
短期間の観光、商用、会議、親族、知人訪問が目的であれば、日本との間で条約を結んでいるアメリカ・イギリス・ 韓国・台湾等の査証免除措置国・地域へは、観光ビザの発給が省略されるので、海外旅行に行ってビザを取得したことのない人も多いのではないでしょうか。
ビザを取得できたとしても、入国が許可されたわけでないので、入国審査で認められなければ入国できません。
※アメリカへ短期商用・観光目的で旅行する渡航者は、2009年1月12日よりビザが免除されるかわりに、「ESTA(アメリカ電子渡航認証システム)」でのオンライン申請と料金の14ドルの支払いが義務付けられました。
2.ビザの種類
ビザはその目的によって以下のように分かれていますが、国によって細分化されていたり、種類も様々です。
○観光(ツーリスト)ビザ
○通過(トランジェット)ビザ
○就労ビザ
○学生(留学)ビザ
○永住ビザ
一定期間内、何度でも出入国可能なマルチブルビザと1回の入国しか認められていないシングルビザがあります。
外国で働くためには就労ビザが必要です。就労ビザを取得している場合でも労働許可書(ワークパーミット)が必要な場合もあります。
最近は、主にリタイヤ後の余暇を楽しむことを目的に発給されているリタイヤメントビザが注目されてきています。
オーストラリア、東南アジア、南米、ヨーロッパ等の一部の国で発給されているビザで呼び方は各国で違います。
リタイア後のロングステイ先として人気のオーストラリアは「投資退職者ビザ」、マレーシアは「マレーシア・セカンドホーム」と呼ばれています。
3.ビザの申請
【申請に必要なもの】
申請に必要なものは、国や申請するビザの種類によっても異なりますが、パスポート、顔写真数枚、申請書、申請料は必要となります。
それ以外にも、航空券やホテルの予約証明書、予防接種国際証明書等、その他の書類を求められる場合もあります。
ビザの申請書はすべて英語で記入します。
○滞在許可証
長期滞在する場合、就労ビザの他にその国での滞在可能期間を明記した証書が必要な国もあります。入国後決められた期間内に現地で手続きを行います。ビザが有効期間内でも、滞在許可証の期間を超えての滞在は不法滞在となりますので注意が必要です。
○会社推薦状
就労ビザ申請者の雇用者が申請者の身分を証明し、ビザの発給を依頼する文書
○インビテーションレター(招聘状)
渡航先の企業・政府機関などから発行される書類。渡航目的や身元の保証内容などが明記されます。
○ビザの申請料
国により異なりますが、多くは2~3千円程度。現地通貨または米ドル現金にて支払います。
ビザの申請は日程に余裕をもって計画します
ビザの発行までは、早ければ申請したその場かその数時間後にということもありますが、翌日から数日後、1週間程度かかることもあります。
書類の準備から含めると通常1カ月程度かかるため、日程に余裕をもって計画を立てましょう。
申請方法は、国や必要なビザの種類により異なり、短い期間の間にも条件や手数料、手続きが頻繁に変わるので注意が必要です。
日本にある渡航先の大使館・総領事館に最新の申請方法や準備物、料金を確認してください。
また、ビザの申請書類は不備があるだけでも却下されてしまうことが多く、同じ申請ができない場合もあるので十分に準備してから申請を行ってください。
ビザの有効期限に注意
有効期限内に入国しないと取得したビザも失効してしいます。国によってはビザ申請時または入国時にパスポートの有効期間が6カ月以上残っている必要がある国もあります。
観光ビザは、ほとんどの場合は日本国内で各国の在日大使館に申請し、その後の延長や他のビザへの切り替えを希望する場合は現地で手続きを行います。
就労ビザは、取得方法が大きく5つのパターンにわかれています。
<1>日本で申請手続きを行い、ビザを取得してから海外に行くパターン
アメリカのEビザ、インドの就労ビザ等
<2>海外で労働許可を取った後に、日本でビザを申請し、取得後に現地で働くパターン
アメリカのLビザ、中国のZビザ、イギリス、フランス、イタリア、オーストラリア、韓国、インドネシア等
<3>日本でビザを申請・取得し、海外に渡航してから労働許可を取得するパターン
タイ、フィリピン、台湾、ベトナム等
<4>海外に行ってからビザを申請・取得し、ビザを発行された場合に渡されるビザシールをパスポートに貼って、再度入国しなければならないパターン
ビザシールをわたされたら、いったん隣国等に出国し、再入国をする必要があります。
香港等
<5>現地でビザの発行と取得を行うパターン
マレーシア、シンガポール、ドイツ、スイス、オランダ等
海外ビザの取得で手続きについてのご相談は、当事務所にお気軽にお問合せください。
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