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株式会社設立

1.株式会社とは

株式会社は、資金を出してくれる出資者に「株式」を渡し、集めた資金を元手にして経営を行う会社です。

株式会社の特徴には、<1>出資者の責任が間接有限責任であること、<2>出資できるのは金銭または物に限られること、<3>株主総会に監視されること、の3つがあります。

 

<1>出資者の責任が有限責任である

出資者は、出資した金額以上に負担を求められることはありません。

会社が倒産した場合には、株式の価値がゼロになるという損害を受けることはありますが、債権者から会社債務の支払を求められることはありません。

 

<2>出資できるのは金銭または物に限られる

出資者は金銭または物を会社に提供します。「金銭出資」「現物出資」と呼ばれます。

のれんやノウハウといった形のないものを出資することはできません。

 

<3>株主総会に監視される

株式会社は、必ず株主総会を置くことになります。

基本的には株主総会が決定し、取締役が実行する、という形になります。

 

2.株式会社のメリットとデメリット

新しく事業を始める決心をしたら、次に考えるのは株式会社などの法人として起業するか、とりあえず個人事業から始めるかではないでしょうか。

どちらにしようかお悩みの場合、メリットとデメリットを考慮の上判断されると良いと思います。

 

メリット

<1>自分の財産を守ることができる

さきほど述べたとおり、株式会社の場合は、出資者の責任は有限ですから、出資した額以上の負担はありません。会社の債務は、会社の財産を処分して返済することになります。

一方、個人事業の場合、事業資金を借りたら全ての責任が個人にかかってきます(無限責任です)。したがって、事業がうまくいかなくなって返済を迫られた場合、個人の財産を処分してでも返済しなければならないのです。

 

<2>信用力が増す

個人ではなく会社名義で事業を行うことができるようになりますので、イメージが良くなります。

○取引先に対する信用度が増す

○融資を受けやすくなる

○ある程度規模の大きい会社とも取引できる

○助成金をもらえる可能性が高くなる

○いい人材が集まりやすくなる

 

<3>節税しやすい

○青色申告を選択すると赤字が7年繰り越せる

○消費税が2事業年度分かからなくなる

○経営者やその家族に給料を支払えば、給与の所得控除を利用できる

○退職金や生命保険料の2分の1を経費にできる(掛捨の場合は全額経費)

○経営者も退職金をもらうことができる

○経営者やその家族の所有する資産を借りた場合、会社の費用にできる

○資本金が1,000万円以下なら法人税の特例も利用できる

 

<4>相続対策ができる

個人事業を経営されている方は、今後の事業継承を考えたときに株式会社化する方法もあります。

○相続で口座が凍結されない

個人事業の場合、銀行口座は個人名義なので、事業主が亡くなると銀行口座は凍結され、簡単には資金を引き出せません。

一方、株式会社であれば、銀行口座は会社名義ですから、社長さんが亡くなっても銀行口座は凍結されません。

○会社財産が相続財産とならない

株式会社にして事業用財産を会社名義にしてあれば、社長さんが亡くなっても相続財産とはならず、そのまま事業に使うことができます。

 

デメリット

 <1>帳簿をつけるのが面倒になる

さきほどあげた税法上のメリットを受けるため、青色申告を選択することになります。

青色申告では「複式簿記」という方法で帳簿をつけます。この帳簿をつけるのには決まったルールがあり、自分が内容を分かっていれば良い、という訳にはいかなくなります。

とはいえ、税理士さんを頼むと毎月顧問料が掛かってしまいます。

ただ、さまざまな市販の会計ソフトがありますから、これらを利用する方法もあります。

 

<2>維持費がかかるようになる

個人事業にはない、さまざまな負担が発生します。

○赤字でも法人住民税を支払う(年7万円ほど)

○経営者1人のみの会社でも社会保険に加入するので、保険料の負担が発生する

○自分で帳簿つけや決算が出来ない場合、税理士への報酬が必要となる

○少なくとも10年に一度は、役員変更登記をしなければならない

○本店移転などがあれば、変更登記をしなければならない

○契約を法人契約に変更することにより、基本料金が増額されたり、個人の支払いと二重払いとなることがある

 

<3>その他の手間も増える

○決算公告をしなければならない(自社ホームページへの掲載で可)

○個人事業で取得した許認可について、申請し直す必要がある場合がある

 

3.設立の流れ

会社設立をお考えなら、ぜひ当事務所へご相談ください。

当事務所では仙台市内をはじめ、宮城県内の会社設立を代行しております。

会社設立完了までの流れをご紹介します。

 

<1>当事務所にて打ち合わせ

面談、メール、電話等にてお客様との打ち合わせを実施します。

お勤めの方は、夜でも、土日でも、打ち合わせ可能です。

会社名、本店所在地、事業目的、資本金の額、役員などを決めていきます。

 

<2>当事務所報酬額のお支払い

正式にご依頼をいただいたら、当事務所報酬額のお支払いをお願いいたします。

お支払いを受けてのち、定款および委任状の作成にかかります。

 

<3>公証役場での定款認証手続きを代行

定款と委任状にご捺印いただきましたら、当事務所にて公証人の認証手続きを実施します。

当事務所の場合、宮城県内すべて対応可能な仙台合同公証人役場にて行います。

 

<4>お客様にて資本金の振込

金融機関に出資金(資本金)の払い込みをします。

 

<5>その他付属書類への押印

議事録や委任状など、会社設立登記に必要な書類にご捺印いただきます。

この時までに会社の実印をご用意ください(当事務所が代理で会社の印を手配することもできます)

 

<6>法務局への登記

提携司法書士が仙台法務局へ登記申請をいたします。

登記申請日が会社設立日となります。

 

<7>株式会社設立

時期・混み具合によって変わりますが、法務局に登記申請をしてから約1週間ほどで完了します。

 

<8>設立後の手続きをご説明

税務署や労働基準監督署など、さまざまな役所への手続きが必要となります。

これらを丁寧にご説明いたします。

行政書士は代行できない分野のため、代行をご希望の場合は提携の税理士・社会保険労務士をご紹介いたします。

 

4.設立費用

 

手続き内容 ご自身で手続きをされる場合 当事務所にご依頼いただいた場合
定款認証(公証人手数料) 50,000円 50,000円
定款認証 謄本代 約2,000円 2,000円
収入印紙(定款貼付) 40,000円 不要
登録免許税(法務局) 150,000円 150,000円
当事務所への報酬 不要 64,800円
現物出資を含む場合は+21,600円
合  計 約242,000円 266,800円

※履歴事項証明書、印鑑証明書は実費

 

他にも

○書類作成が面倒な現物出資

○会社設立後の運営

○営業許可の取得

融資のための事業計画書の作成

○助成金の申請

これらのご相談も承っております。

 

税理士、社会保険労務士、司法書士、弁護士と提携し、ワンストップサービスで対応させていただきます。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください!

対応地域

宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町

お客様が仙台までお越しいただかなくても宮城県内であれば出張も可能ですので、仙台市外のお客様も安心してご相談ください。

お問い合わせ・ご相談・ご予約お待ちしております。