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銀行との付き合い方

 

はじめての起業、会社設立、個人事業として創業した方にとっては、経理や財務の経験をしていない限り、銀行もしくは信用金庫とどのようにお付き合いしていったらいいか、銀行融資を含め、どのようなサービスがあるのか良くわからないと思います。このページでは、簡単ですが、創業から5年間を想定した資金調達、サービス等を記載しておりますので、ご参考にされてください。

(新規創業した方が知っていた方がいいちょっとした金融用語の説明のようなものですが)

 

1、創業間もない場合の融資(長期借入)

(1)日本政策金融公庫からの融資

日本政策金融公庫は、政府出資の銀行です。法人、個人事業を問わず、新規開業者に事業融資をしてくれます。

宮城県の場合は、平成27年現在、震災特別貸付制度があり、設備資金か運転資金かにもよりますが、利息が1%前後になります。

(ただし、運転資金の借入は5年以内となっています)

震災特別貸付制度を利用しない場合、もしくは、終わってしまえば、無担保、無保証の新創業融資制度で申込みをすることになります。

この場合の利息は、TIBORレートにより変わりますが、設備2.5%前後、運転3.5%前後になると思います。

日本政策金融公庫は、開業に向けて、どれだけコツコツお金を貯めてきたか、自己資本要件が厳しいのが特徴です。

家族または友人から借りた、現金で貯めていたというのは認められず、資本金もしくは元入金をコツコツ貯めてきていることを通帳を見て確認します。制度上いろいろな細かな要件はありますが、当事務所の経験で、新規の方は、1,000万までの借入は可能かと考えます。(担保なしの場合)

建物を建てる、土地を購入する以外の場合、5年もしくは7年で返済するのが一般的だと考えます。

 

(2)保証協会付銀行もしくは信用保証協会融資

保証協会は、信用保証協会法によって設立された公的で、各県ごとに組織されている機関です。環境の変化や業績悪化などの理由で、企業が借入金が返済できなくなった場合、信用保証協会が、中小企業である法人もしくは個人事業主に代わって、金融機関へ借入金を返済します。

新規開業者が銀行や信用金庫、信用組合などに融資の申し込みに行くと、ほぼ必ず、宮城県(もしくは仙台市)信用保証協会付の創業融資もしくは経営安定資金、小口資金となります。

創業融資の場合は、保証協会との面談もあります。

制度上いろいろな細かな要件はありますが、当事務所の経験で、新規の方は、1,000万までの借入は可能かと考えます。(担保なしの場合)建物を建てる、土地を購入する以外の場合、5年もしくは7年で返済するのが一般的だと考えます。利息は、運転資金、設備資金や制度で変わりますが、2%前後になります。

また、借入時に信用保証協会に借入金の1%前後を一括で支払わなければなりません。

信用保証協会付の融資は、銀行や信用金庫によって考え方もまちまちです。保証協会の保証があれば、融資は大丈夫というところもあれば、信用保証協会の保証があっても、支店長もしくは融資課長が融資をしない場合もありました。また、信用金庫、信用組合の場合は、保証協会と次に記載したプロパー融資を考えてくれるところもあります。

 

2、プロパー融資

銀行独自の融資のことをプロバー融資と言います。会社設立の間もない場合は、プロパー融資はほぼ無理と考えた方がいいと思います。

ただし、信用金庫の場合は、保証協会との協調融資という形、もしくは社長個人の預金担保で、会社設立1年でプロパー融資ができた事例もあります。

私の経験では、プロパー融資を受けたい場合、会社設立3年経過、売上3億以上が目安と考えております。(担保がない場合)プロパー融資の最大のメリットは、保証協会への保証料が不要ということだと思います。

 

3、手形割引

製品・商品等の卸売、工事請負の代金に対して、取引先から手形を受け取ることがあります。手形割引は、期日到来前に銀行または信用金庫に手形を持ち込み、手形期日前に割引料を引かれ、現金振込みでお金をもらうことができます。

銀行、信用金庫側から見れば、貸付扱いになりますので、通常、会社設立後3年を経過しないと手形割引をすることができません。

手形割引料は、持ち込んだ手形の銘柄、持ち込んだ会社の業績により変わりますが、私の経験では、都市銀行、地銀で手形銘柄がいい場合は、1.6%程度、手形銘柄が良くない場合で信用金庫に持ち込んだ場合、3.8%程度だと記憶しております。

会社設立後3年は手形割引ができませんので、それまでの間は、期日が到来するまで待つか、仕入れ先等へ手形を裏書することになります。

手形を仕入れ先等へ裏書をする場合は、取引先(手形をもらう方)にお願いして、ある程度金額を小さくしてもらう等の工夫が必要だと思います。

(平成26年現在、手形の現物をもらうのではなく、手形取引を電子取引で行う「でんさい」なるものが登場してきました)

 

4、短期借入(1年単位での借入)

過去、当事務所で扱った事例で、銀行で5年長期で申し込みをしたものの、保証協会で1年短期で様子をみたいという意向があり、短期貸付の期日到来後、長期貸付金に振替えをしたいというものがありました。

この場合は、業種にもよりますが、取引先との契約書、注文書、発注書、注文請書、支払条件通知書などの文書が必要になりますので、ご留意してください。

 

5、リスケ(支払条件変更)

リスケジュール(支払条件変更)と言います。銀行もしくは信用金庫からの既存の借入金の返済スケジュールを変更することを言います。

売上高が1億円以下の会社でも、銀行もしくは信用金庫、日本政策金融公庫と交渉、打ち合わせの上、リスケ(支払条件変更)することができます。

金融機関へ経営改善計画書を提出し、毎月の銀行返済額をたとえば1、2年据置、もしくは毎月の返済額を少なくすることができます。

金融機関にとっては、企業の格付区分が上がり、貸倒引当金を積まなくてよいもしくは、貸倒引当金設定額が小さくなるメリットがあります。

ただし、このリスケは、すべての金融機関同時に経営改善計画書を提出し、足並みを揃えなればいけません。

また、期間中は新規の借り入れができません。

 

上記の他、製造業、建設業、商社などの業種の場合、ファクタリングという用語もポツポツ出てきます。ご参考まで。

対応地域

宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町

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