深夜酒類提供飲食店営業届
1.深夜酒類提供届とは
深夜0時から日の出までの時間にお酒を提供するの場合(バーなど)、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。 ただし、メニューにあってもお酒の提供がメインではないとみなされるファミリーレストランやラーメン店等(コメやパンなどの主食がメニューにある場合)は届出が不要です。
ライスやパンを提供するお店は深夜酒類提供飲食店営業の届出不要ですが、心配な方はお酒がメインかどうか、判断が必要な場合は最寄りの警察署の生活安全課にお問い合わせください。
深夜酒類提供飲食店営業の届出に当たって注意が必要なのは、住宅地においては営業が禁止されていること、施設基準として客室に見通しを妨げる1m以上のパーテーションがないか、風俗営業(接待飲食店等営業)許可と深夜酒類提供飲食店の両方の許可を取ることはできないことです。風俗営業許可(2号など)では深夜営業ができません。
2.施設基準
○客室が2つ以上ある場合、それぞれの床面積が9.5平方メートル以上あること
○客室に見通しを妨げる設備がないこと
○善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾などの設備がないこと
○客室の出入口に施錠の設備がないこと
○営業所の照度が20ルクス以上であること
○騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
○ダンスをする踊り場がないこと
3.届出に必要な書類
○営業開始届出書
名称、場所、届出者名、建物の構造、面積、照明設備、音響設備、防音設備等
○営業方法を記載した書類
営業時間、提供するお酒の種類、20歳未満の者にお酒を提供することを防止する方法等
○各種図面
営業所平面図、求積図、求積表、音響設備や照明の位置を記した設備図等
○本籍のわかる住民票のコピー
外国人の場合は、住民票(国籍等が記載されているもの)、法人の場合は役員の住民票コピー
○飲食店営業許可書のコピー
保健所から交付される飲食店営業許可書のコピーを用意します。飲食店営業許可⇒深夜酒類の届出
○その他(法人のみ)
定款、会社の登記事項証明書
新規で飲食店を営業する場合、飲食店営業許可を取得してから深夜酒類営業の届出を行います。
飲食店の営業から深夜酒類営業、風俗営業(接待飲食店等営業)等、営業許可のご相談や手続きなら、お気軽に当事務所にご相談ください。
対応地域
宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町
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