古物商許可申請
1.古物商許可とは
職務多忙につき、古物商許可の仕事は、現在お休みしております。
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、またはこれらのものに手入れを施した物品を「古物」といいます。
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在する恐れがあることから、盗品等の売買防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
古物は、古物営業法施行規則により以下の13品目に分類されています。
美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車および原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機会工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類
中古品を売買する場合古物商許可が必要です。インターネットで中古品を売買する場合も同様です。
古物商許可は、管轄の警察署に申請し、許可を受けなければなりません。ただし、自分の要らなくなった物品をフリーマーケット等で販売するだけであれば許可は不要です。
なお、銅、アルミ、鉄等金属くずを売る場合は、金属くず商許可が必要です。
2.欠格事由
欠格事由で主なものは以下の通りです。
○成年後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者。
○罪種を問わず、禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金刑に処せられ、5年を経過しない者
○住居の定まらない者
○古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
○営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
3.届出に必要な書類
○許可申請書
氏名、住所、取扱古物、行商をするかどうかの別、代表者、名称、所在地、管理者等
○本籍記載の住民票
申請者と管理者分(法人の場合管理者と役員全員分)
○身分証明書
申請者と管理者分(法人の場合管理者と役員全員分)
○登記されていないことの証明書
申請者と管理者分(法人の場合管理者と役員全員分)
○略歴書
申請者と管理者分(法人の場合管理者と役員全員分)
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名または記名押印のあるもの。
○誓約書
申請者と管理者分(法人の場合管理者と役員全員分)
○営業所の賃貸借契約書のコピー(自社ビル、持ち家の場合不要)
営業場所が正規に確保されているかを確認。
○駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取りの場合、場合により)
自宅敷地内に保管する場合は保管場所の確認ができる資料を添付。
○URLを届け出る場合(ホームページを開設して古物の取引を行う場合やオークションに出店する場合)
プロバイダ等から資料のコピーを添付し、URLの届け出を行う。
その他(法人のみ)
○定款(法人の目的欄に「古物営業を営む」旨を含む)、会社の登記事項証明書
○委任状(行政書士等第3者に申請依頼する場合)
○申請手数料
手数料19,000円を申請時に警察署会計係窓口で納付します。
申請から40日~60日間で申請場所の警察署から許可が下りた場合、警察署に古物許可証を受け取りに行きます。営業開始の際には、古物商許可プレートが必要です。警察署側で用意してもらえる場合と、自分で用意する場合があります(地域で違います)。
新しく古物のリサイクル販売を行う場合は許可が必要です。古物商の経営をお考えなら、当事務所にご相談ください。
対応地域
宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町
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