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輸入代行 輸出代行

●輸出入代行

職務多忙につき、海外案件、外国語関係(翻訳)の仕事はしばらくお休みします。

 昨今、インターネットの普及により、全世界からモノを購入することが出来る時代になりました。当事務所では商品の輸入・輸出をご検討されているお客様のお手伝いをさせていただいた実績があります。金額は大小様々ですが、1個あたり数百円、数千円の商品をイギリス、中国から継続的に輸入する段取りをした実績や3,000万円程度の工作機械をアメリカから輸入した実績もあります。

中小企業経営者様、SOHO経営者様、個人店舗を経営されているお客様を中心に、輸入・輸出に関する全般的な貿易業務のサポートさせていただきます。
輸出入に関する書類(外国語契約書)の作成、海外アテンド、価格交渉、納期(輸送方法やリードタイム)調整まで、海外取引における様々な業務についてトータルサポートも承っております。
見本市・展示会への出店、または参加サポートも承っており、お客様が気になっている海外企業や、工場などの信用調査も、当事務所独自のルートから取得することも可能です。
(一部、国と企業規模によっては対応できない場合もございます。)

特定の国や地域が決まっており、取引される商品も決まっていれば、その後スムーズにサポートさせていただくことは可能ですが、国や地域が決まっていない、または商品も決まっていないお客さまもいると思います。
そういった場合でも、企業様の今後の事業展開と経営方針なども含め、ご相談させていただき最善の方法を提供できるよう努力いたします。

ご相談に関しては無料で対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

●輸出入業務に関わる必要書類等
一般的に貿易で必要とされる書類は、下記書類がほとんどです。
Sales Acknowledgement, Invoice, Bill of Lading(B/L), Packing List(P/L), Arrival Notice, Letter of Credit(L/C), FORM-A
その他、取引される国や地域によっては上記以外の書類も必要になる可能性もありますが、まずは一般的に貿易取引において必要とされる書類は上記となります。

●貿易条件
貿易をするにあたり、最も注意しなければならない重要なポイントのひとつです。
商品の引き渡し場所(所有権移転)は?運賃、保険料、費用負担はどちらが?などを取り決め
国際取引をするにあたり、共通の解釈の基に仕事を円滑に進ませる為に必要になる貿易条件を事前に買手と売手の間で取り決めます。
そのガイドラインを『インコタームズ』と呼び、ICC(国際商業会議所)が制定した貿易取引条件と、その解釈に関する国際規程です。

1.Eグループ
EXW (Ex Works)出荷工場渡し条件

2.Fグループ
FAS (Free Alongside Ship)船側渡し条件
FOB (Free On Board)本船甲板渡し条件
FCA (Free Carrier)運送人渡し条件

3.Cグループ
CFR (C&F Cost and Freight)運賃込み条件
CPT (Carriage Paid To)輸送費込み条件
CIF (Cost, Insurance and Freight)運賃・保険料込み条件
CIP (Carriage and Insurance Paid To)輸送費込み条件
売主は指定された場所(積み地のコンテナ・ヤード等)で商品を運送人に渡すまでのリスクと海上運賃、保険料を負担し、荷揚げ地からのコストとリスクは買主が負担します。

4.Dグループ
DES (Delivered Ex Ship)仕向港着船渡し条件
DEQ (Delivered Ex Quay)仕向港埠頭渡し条件
DAF (Delivered At Frontier)国境持ち込み渡し条件
DDU (Delivered Duty Unpaid)仕向地持ち込み渡し・関税抜き条件

(参考)
ICC(国際商業会議所)http://www.iccjapan.org/
ジェトロ インコタームズ2010 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04C-070304.html

●通関

●輸送

日用雑貨品・食料品・繊維製品・電化製品などの輸入申告にあたり食品・植検・動検等、法令・通達・条約などに該当するか確認後、
他法令書類等の作成等、輸入手続きを迅速に行います。輸入許可後、国内配送迄、コンテナ、トラック、混載便など幅広く対応し、お客様のご希望のお届け先へ運ぶ手続きを行います。

●注意点
最後に・・、海外から「モノ」を輸入または輸出する際に、注意しなければならない点いくつかご紹介いたします。
昨今、インターネットが普及したことで、どこにいても世界各国の商品を容易に売買できるようになりましたが、輸入・輸出ともに、禁止されているもの、規制されているものがあるからです。

一例として、下記、禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります。

≪輸入が禁止されているもの≫
・麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
・指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
・けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
・爆発物
・火薬類
・化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
・貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
・公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
・児童ポルノ
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
・不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品
(財務省関税局ホームページより引用 http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm)

従い、輸出・輸入ともに禁止、規制されている商品は事前にご確認いただく必要がございます。
詳細は下記、税関、輸出入禁止・規制品目のページをご参照お願いいたします。
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm

●その他各種貿易に関する情報
ジェトロ
ミプロ

対応地域

宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町

お客様が仙台までお越しいただかなくても宮城県内であれば出張も可能ですので、仙台市外のお客様も安心してご相談ください。

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