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飲食店 営業許可

1.飲食店営業許可とは

レストランや食堂、ラーメン店、居酒屋、スナック等の飲食店を経営する場合、飲食店の営業許可が必要になります。

深夜酒類提供飲食店やスナック・キャバクラ等の風俗営業(接待飲食店等営業)を経営する場合も、それぞれの営業許可申請をする前に、飲食店営業許可が必要になります。

飲食店の営業許可は、仙台市の場合は各区役所の保健福祉センター、仙台市以外の宮城県内はそれぞれの管轄の保健所に申請します。

宮城県の保健所で許可を受けていても、仙台市内で営業する場合は仙台市の営業許可が必要です。

※施設基準についての詳細は、下記のとおりですが、調理場と客室の間に仕切り扉(下が空きすぎてはダメ)があるか、トイレの外に洗面所がない場合は客室に手洗いがあるか(様式トイレの上の手洗いだけではダメです)、手を洗うところにはアルコール消毒はあるか、食器を置いてある棚に扉があるか、冷蔵庫やネタケースには温度計がついているかなどのチェックポイントもあります。

また、以前は飲食店ではなく事務所であった場合や以前飲食店の場合でも炭火焼を行うといった場合は、消防法上の用途変更手続きや店舗の席数が一定規模以上の場合などは、防火管理責任者の届出をするなど消防法上の手続きが必要になる場合もありますので、注意してください。

 

2.施設基準

主な基準は、区画された調理場、給排水設備、冷蔵設備、廃棄物容器等、衛生上配慮された施設かどうかです。

○調理場等の作業場は住居と区別してあること。

調理場と客席または販売所が隣接する場合、その間に開放部分を設けることができる。

○施設は公衆衛生上支障がない場所にあること。

○施設は必要に応じた広さがあること。

○ネズミや昆虫等の侵入を防ぐ設備(網戸・排水溝の金網・換気扇のシャッター等)が設けられている。

○調理場の床は耐水性の材質(タイルやコンクリート等)を用い、清掃しやすい構造でかつ、排水設備が設けられいる。
(客室は木材の床でも可)

○壁・天井は、隙間がなく清掃しやすい構造であること。

○衛生上必要な証明及び換気設備が設けられていること。

○公衆衛生上支障がない位置にトイレがあること。客席がある場合は、客用のトイレを設けてあること。

○調理場、客席内、トイレに流水式手洗い設備と手指消毒設備を設けてあること。

○食器がすべて格納できる戸棚を設置すること。

○冷蔵庫が十分な容量かつ、庫内温度が外部から見える隔測温度計が設置されていること。

○ゴミ容器は、耐水性の容器を使用すること。

○水道水、または水道水以外の飲用に適する水を自動的にかつ、十分に提供できる給水設備が設けられていること。
水道水以外の場合、滅菌装置を設置し、年1回以上水質検査を実施する必要があります。

 

3.届出に必要な書類(仙台市の場合)

○営業許可申請書

名称、場所、届出者名、届出者住所、申請者の欠格事項の確認、食品衛生責任者

○営業設備の大要

広さ、建築構造、調理場材質、内壁と床の構造、空調設備、洗浄設備、保管設備、冷蔵・冷凍設備、製造・加工・調理・販売設備、使用水、トイレ、その他

○施設の図面

営業設備の平面図(手書きでも大丈夫です)

○申請手数料

飲食店営業  16,000円
喫茶店営業   9,600円

○水質検査成績書(井戸水、沢水等の場合のみ)

○調理師、製菓衛生師の免許証または、食品衛生責任者(1店舗1名)

食品衛生責任者の資格がない場合、食品衛生責任者講習会の受講が必要です(6,170円)

 

4.飲食店開店の流れ

食品衛生責任者講習会の受講し、食品衛生責任者の資格があることが前提です。

<1>施設の図面相談

新規開店の場合、図面の段階で管轄の保健福祉センター衛生課または保健所(仙台市外の場合)に相談します。

<2>営業許可申請

管轄の保健福祉センター衛生課または保健所(仙台市外の場合)に申請します。

<3>検便

従業員全員が営業開始までに必要です。

<4>施設の立ち入り検査

基準に適合しているかどうか施設に立ち入り検査を行います。不適合の場合、改善後再検査(または写真)となります。改善に時間を要する場合があるので、開店日が決まっている場合、申請は早めに行いましょう。

<5>営業許可発行

検査の結果適合の場合、一週間以内で営業許可書が発行されます。管轄の保健福祉センター衛生課で受け取ります。

<6>営業開始

許可書はお店の見やすい場所に掲示します。

 

飲食店の開業から深夜酒類営業風俗営業(接待飲食店等営業)等、営業許可のご相談や手続きなら、お気軽に当事務所にご相談ください。

飲食店の営業許可は、簡単ですので、自分でもできますが、書類の作成が苦手、お店の準備が忙しく本業に専念したいなどの場合は、お気軽にご連絡ください。

 

対応地域

宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町

お客様が仙台までお越しいただかなくても宮城県内であれば出張も可能ですので、仙台市外のお客様も安心してご相談ください。

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