創業融資について
2020年1月28日
創業融資について
個人事業を創業したばかりの頃や法人を設立して間もない頃は、設備資金(事務所敷金、店舗内装費用、自動車、備品など)や運転資金(商品の仕入れや外注費、人件費、地代家賃など)のすべてを自己を資金でまかなうのは難しいため、「創業融資」を申し込み、新しく事業を立ち上げる方も多数いらっしゃいます。
創業融資とは、個人事業を立ち上げた方や設立間もない株式会社や合同会社などが利用できる融資制度の総称のことを言い、日本政府100%出資の日本政策金融公庫の融資制度や保証協会の融資制度を用いた銀行融資のことを指します。
当事務所は、平成21年より、仙台(宮城県)で起業されるためのために、創業融資や法人設立、営業許可などのサポートを500件超支援し、創業融資についても、かなり件数、様々な業種の支援をさせていただきました。
過去の取り組み実績 → こちら
行政書士濱田和志
経済産業省認定経営革新等支援機関(2020年7月まで)
当事務所は2名の小さな事務所のため、私が親身になって、すべて対応します。相談してよかったと思われる事務所を目指しています。
(大手の事務所と違い、スタッフが対することはありません)
創業融資は、失敗すると半年から1年待たないと再度申し込みができず、創業融資について、たとえば、何から手をつけていいか分からない、日本政策金融公庫や銀行の審査に通るか気になる、私の場合はいくらまで借りられるか、会社設立や営業許可の関係まで、ありとあらゆる疑問を親身になって解決できると自負しております。(自分で創業計画書を作成し、申し込みをするも失敗した方や他事務所で失敗、断られた事例も、何がダメなのかアドバイスすることもできます。電話診断もしておりますので、お気軽にご連絡ください)
当事務所が面識のある銀行、過去に実績がある金融機関は、日本政策金融公庫、仙台銀行、七十七銀行、杜の都信金、古川信用組合、秋田銀行、青森銀行の仙台支店、三井住友銀行仙台支店などとお付き合いがあり、お客様の要望やお客様の置かれている状況によって、申し込み銀行をオススメしますが、創業間もない個人事業や法人が申し込みできる金融機関、融資制度は下記のとおりとなります。
1、創業間もない個人または法人が利用できる創業融資制度
創業間もない個人または法人が利用できる創業融資制度は、(1)日本政策金融公庫の創業融資制度もしくは(2)保証協会付銀行融資になります。
(1)日本政策金融公庫の創業融資
日本政策金融公庫(以下、公庫と言います)は、政府出資100%の金融機関です。仙台支店は、アエル向かいの東京建物ビル9階にあります。初めて個人事業を立ち上げる方、設立間もない法人が利用できる融資制度は、(ア)新規開業資金(イ)女性、若者/シニア起業家支援資金などが利用できます。利息は設備資金、運転資金により異なり、また、景気動向により異なりますが、2%前後となります。当事務所の経験では、実務的に1000万以下の融資の場合設備、運転とも7年程度(設備は長くて10年)で返済していくケース多く見られます。また、返済開始を6か月後からとする据置期間を設けることもできます。
(2)保証協会付き制度融資(自治体制度融資)
初めて個人事業を立ち上げる方、設立間もない法人が事業に必要な資金を金融機関から借り入れる際、ほとんどの場合で、保証協会付きの融資制度を利用します。宮城県内で起業、創業された方は、宮城県信用保証協会(公的機関)が、その方の保証人となり、銀行に対して債務を保証(場合によっては弁済)する制度があります。(銀行にとって保険のようなもの)
融資制度は、多数ありますが、はじめての方が利用できる制度は、創業資金や小口資金、経営力安定化資金などがあります。
この制度を利用する場合、たとえば、仙台銀行や杜の都信金など、宮城県に支店のある金融機関に対して申し込みするケースが大半です。
金融機関に対する利息は2%前後となりますが、公庫違いと信用保証協会への保証料が追加で1%程度かかります。返済期間、据置期間の考え方は、上記と同様です。
私が過去起業サポートをさせていただいた社長さんの中には、金融機関から借り入れ(人様からお金を借りる)は、悪いことだと考えることが抵抗がある方やも多数いらっしゃいますが、
ぶっちゃけ、創業半年後、自己資金が枯渇してから金融機関へ申し込みするのと、創業すぐ申し込みするのでは、創業時の方が断然、融資が受けやすくなります。
2、創業融資が受けやすいケース
日本政策金融公庫、銀行ともにどちらに申し込みしても、融資が受けやすいケースは下記のとおりです。
(1)事業経験あり
今回創業する事業と同じ業種で、部長、課長、店長等の役職者、責任者として、3年以上勤務し、実務経験を積んでいる方や役職はなくとも、今回創業する事業と同じ業種で、5年以上、実務
経験(修行)を積んでいる方
(2)自己資金
自己資金、貯金が多い方(最低100万以上)事業の継続性の観点から、自己資金が多いことはとても良いことです。また、日本政策金融公庫では、起業のための自己資金をコツコツ貯めて
いることが事業に対する熱意とみなされ、とても印象が良くなります。
(3)支払遅延なし
自動者ローン、家賃などを毎月、遅れず支払っている方、支払いに対する責任感、素行ありとされ、金融機関(特に日本政策金融公庫)からの評価が良くなります。
3、創業融資が受けられないケース
当事務所の経験で、明らかに融資が受けられないケースは下記のとおりです。
(1)破産、任意整理、債務整理をして5年以内の方
信用情報(下記参照)に載りますので、借り入れ不可能です。
(2)いわゆるブラックリストに載っている。
銀行、消費者金融、クレジット、携帯電話の割賦払の支払われず、延滞のまま残っている場合、いわゆる信用情報機関(全銀協、CIC、JICC)に延滞情報が載ります。この場合、金額の多寡に
関わらず、融資が受けられません。過去に携帯代金の分割払いが2000円残っていて借りられないケースもありました。この場合は、支払いを済ませ、和解し、信用情報から延滞情報を削除して
もらう必要があります。
(3)反社会的勢力に該当する方
金融機関は反社リストを持っていますので、このリストに名前が載っている方は、融資が受けられません。
ただ、以下のケースの場合であっても、創業融資が受けられるもケースがありますので、あきらめずに相談してください。自己資金が僅少、信用不安(支払遅延)、事業経験なし(アルバイト)、社会保険税金滞納・延滞、以前勤めていた会社が給与無申告、住宅ローン、自動車ローンリスケ、消費者金融借入クレジット滞納、延滞など、お気軽にご相談ください。(注意:明らかに無理なケースもあります)
4、創業融資を申し込むための創業計画書(事業計画書)必要書類
日本政策金融公庫または銀行へ創業計画書(事業計画書)を申し込むにあたって、必要な書類(当事務所のケース)は、概ね下記のとおりです。
区分 ○通常提出するもの、◎あれば尚可、△場合により提出
〇創業計画書(事業計画書)、損益計算を含む。
◎月次損益計算書、年次損益計算書(3~5年中長期)
△資金繰表
△工事案件表
◎事業の継続性を担保できることを証明できる書類
販売先との契約書、仕入先との契約書、介護、障害者等の福祉サービスの場合、サービス利用者リストなど
△見積書(設備資金、10万程度以上のもの)
△図面、設備配置図等店内写真やイメージ写真 飲食店、美容室、アパレル等店舗ビジネスの場合
△不動産屋の見取図、敷金等計算書類 店舗や事務所を賃貸する場合
△メニュー表 飲食店の場合
△国家資格証(営業許可が必要な事業の場合)
◎創業者の職務経歴書(役職、職務内容等詳細を記載)
〇本人確認書類(運転免許証など)
以下は、特に日本政策金融公庫に申し込みする場合、必要になります。
〇創業者個人の預金通帳(家族を含める場合もあります)自己資金の確認
〇前職がサラリーマンの方は前職の給与、退職金の源泉徴収票
〇個人事業で法人なりの方は、確定申告書
△既に事業を始めて3か月以上経っている方は、試算表
△個人事業で法人なりの方は、所得税、消費税等の納付書
△住宅ローン、自動車ローンなどの借入がある場合は、返済明細表
〇自宅が賃貸の方は、不動産の賃貸契約書
〇電気、ガス、水道、などの支払明細表
△その他、自己資金の証明書類(たとえば、株の場合は、払戻証明など)
その他、状況により、必要と思われる書類は、随時提出していきます。
5、創業計画書作成サポート等お申込みの流れ
(1)電話(TEL:022-781-8809)もしくはメールにてご連絡をお願します。
出張等で不在の場合は、濱田より2日以内に電話もしくはメール(お客様の希望の方法により)折り返しご連絡いたします。
電話、メールでも無料相談を実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。
(2)当事務所またはお客様ご指定の場所にて事前相談、打ち合わせ
日中お仕事でお忙しい方や個人事業主の方は、夜でも、土日でも打ち合わせ可能です。初回相談は無料となっております。
(3)当事務所へのご依頼
事前相談、打ち合わせ後、正式にご依頼をいただける場合は、契約締結後、着手金をお支払いいただきます。
(4)創業計画書(事業計画書)の作成
事業内容、お客様の経歴、セールスポイント、収支、資金計画等の創業計画書(事業計画書)に必要な内容をヒアリングし、創業計画書(事業計画書)を作成します。
(5)事業計画書の確認
出来上がった事業計画書の内容に間違いがないかお客様と打ち合わせ、確認していきます。
(6)金融機関との面談、打ち合わせ
出来上がった創業計画書(事業計画書)の内容に間違いがないか確認し、事前に当事務所にて金融機関とやり取りし、面談に同行、打ち合わせします。
(7)法人設立、営業許可等
株式会社、合同会社などの法人設立、営業許可が必要なお客様で、当事務所へ起業サポートをご依頼いただける場合は、同時進行で進めて参ります。
(8)当事務所へのお支払い
結果が出ましたら、当事務所報酬額のお支払いをお願いいたします。
※当事務所では、顧問契約はありません。税理士や社会保険労務士等のご紹介が必要な場合は、その旨、ご連絡ください。
当事務所では仙台市内をはじめ、宮城県内のお客様の創業計画書(事業計画書)の作成と会社設立、営業許可などのサポートしております。お気軽にご相談ください。
Posted by 仙台市 行政書士濱田事務所 at 15:43 / 仙台 行政書士コメント&トラックバック(0)
対応地域
宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町
お客様が仙台までお越しいただかなくても宮城県内であれば出張も可能ですので、仙台市外のお客様も安心してご相談ください。