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NPO法人から社会福祉法人設立、移行、組織変更について

2020年1月29日

NPO法人から社会福祉法人設立、移行、組織変更について

 

1.居宅介護、障害福祉サービスを行うNPO法人の社会福祉法人設立

当事務所では、居宅介護、障害福祉サービスを行うNPO法人が社会福祉法人を設立する場合のサポートを全国的に行っております。この機会に是非、お気軽にご相談ください。

尚、NPO 法人から社会福祉法人への組織変更はできませんので、新設の社会福祉法人を設立する必要があります。また、この場合において、居宅介護等事業(※1)の経営を目的に法人を設立する場合は、1000万以上に相当する資産を基本財産にするなど資産要件の緩和があります。

(※1)老人居宅介護等事業、障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)、母子家庭居宅介護等事業、父子家庭居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業

(※1)に併せて行うことができる事業は、障害児相談支援事業、障害児通所支援事業、老人デイサービス事業、重度障碍者等包括支援、移動支援事業、地域活動支援センターの経営

ただし、資産要件緩和の社会福祉法人を設立するためには、下記要件(1)(2)を満たす法人の場合に限ります。

(1)NPO法人(特定非営利法人)を5年以上(市町村の推薦ある場合は3年)居宅介護等の経営実績かつ、地方公共団体から介護指定または障害福祉サービスの事業者の指定を受けていること

(2)一つの都道府県においてのみ、事業を実施すること

 

2.社会福祉法人を設立するメリット・デメリット

メリット

(ア)社会福祉法人の社会的、対外的信用

(イ)税法上の優遇  ※税法上の優遇については、税理士へご相談ください。

デメリット

(ア)理事会、評議員会等組織運営が煩雑になる

(イ)行政(市町村等)からの規制、監査が増える

 

3.検討事項

宅介護、障害福祉サービスを行うNPO法人の社会福祉法人の設立は、事前に検討する事項が多々あり、法人の置かれている状況により異なりますが、大まかに下記事項を検討が必要です。

(1)NPO法人から社会福祉法人へ移管(事業譲渡)する、できる、できない事業は何か

社会福祉法人へ移管(事業譲渡)できない事業もあります。

(2)事業所の土地建物の権利関係の検討、銀行等の抵当権対応

寄付、賃貸(賃借権設定登記、借地権公正証書)、売買などのスキーム

(3)土地建物以外の車、備品等、資産の移管

(4)基本財産、法人事務費、法人運営費の寄付

(5)NPO法人の土地建物を助成金で取得した場合の所轄庁関係部署調整と財産処分許可申請

(6)理事、評議員、監事の選定

資格要件あります。特殊関係人などに留意する必要あります。

(7)営業許可、人員の転籍、出向対応 など

 

4.社会福祉法人設立サポートの流れ

居宅介護、障害福祉サービスを行うNPO法人の社会福祉法人の設立の流れは、下記のとおりです。

当事務所の報酬は、NPO法人の事業規模、資産規模等により異なりますので、別途見積りいたします。

当事務所報酬 2,200,000円 ~ になります。

社会福祉法人設立までは、早くて2年、通常3年ぐらいかかりますので、専門のスタッフや事務アルバイトを何年も雇うよりかは、安価な料金になります。

当事務所の報酬には、社会福祉法人設立のための市町村との協議、銀行等への資料作成、法人設立書類、

法人設立後1年間の理事会、評議員会等の運営サポートを含みますので、3年から4年の仕事を想定しています。

 

<1>お客様から当事務所へのご連絡

まずは、電話(022-781-8809)もしくはメールにてお客様からご連絡をお願いします。

大まかに概要をお知らせいただければと思います。尚、当事務所は宮城県仙台市にあります。

<2>まずは無料相談で

無料相談で、事業計画書に関する打ち合わせ、ヒアリングを実施します。

県外へ出張する場合は、旅費を実費で負担いただきますが、日当はいただきません。

(無料相談ですので、打ち合わせしてやっぱり辞めるという場合も費用は発生しません)

<3>所轄庁(市町村)や銀行との事前相談、打ち合わせ同行

所轄庁(市町村)や銀行との事前相談、打ち合わせに同行します。

県外へ出張する場合は、旅費を実費で負担いただきますが、日当はいただきまsせん。

<4>当事務所へ着手金のお支払い

所轄庁(市町村)や銀行との打ち合わせを実施し、法人設立が可能な場合は、

着手金のお支払いをお願いいたします。着手金をいただき、法人設立スキームや銀行関連資料の作成を始めます。

<5>社会福祉法人設立本申請書類

市町村と事前打ち合わせを実施し、社会福祉法人を設立可能な場合は、法人設立のための申請を行います。

尚、申請前に、事務所報酬の中間金をいただきます(市町村によっては、事前協議書類が必要な場合があります)

<6>社会福祉法人設立登記申請

法人設立認可書に附属書類を作成し、法務局へ登記申請します。尚、登記申請は提携司法書士が実施します。

<7>社会福祉法人設立完了

新設社会福祉法人の謄本の取得が完了しましたら、残りの報酬のお支払いをお願いします。

尚、無事、法人が設立完了になりましても、法人運営のための規定関係の説明や理事会、評議員会等の運営のサポートを1年間行ってまいります。(NPO法人の解散が必要な場合は、別途サポートいたします。料金は別途になります)

 

ご不明な点は、お気軽にお問合せください。

尚、当事務所はスタッフ合わせ2名の小さな事務所ですので、社会福祉法人の設立は、職務の状況により、

年2件~3件程度までしかお手伝いできない場合がありますので、ご了承ください。

 

 

 


Posted by 仙台市 行政書士濱田事務所 at 20:17 / 仙台 行政書士コメント&トラックバック(0)

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